「重要土地等調査法」に基づく「注視区域」・「特別注視区域」の指定について

更新日:2024年05月15日

内閣府からのお知らせ

「重要土地等調査法」に基づき、防衛関係施設等の周囲おおむね1,000mの区域内及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」・「特別注視区域」として指定することとされていますが、4月12日に市内の一部の区域を注視区域として指定し、5月15日に施行されました。
施行日後においては、指定された区域内の土地・建物で防衛関係施設等の機能を阻害する行為が行われることを防止するため内閣府が調査を行います。
詳しくは内閣府のホームページをご参照いただくか、下記の内閣府のコールセンターまでお問い合わせ下さい。
【注視区域】
上郷無線中継所を中心とした周囲おおむね1,000メートルの区域

【問い合わせ先】
内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話番号:0570-001-125(平日9:30~17:30)

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