特定用途制限地域
周南東都市計画特定用途制限地域の決定について
平成31年4月1日に周南東都市計画特定用途制限地域を決定しました。
用途地域を定めていない地域における既存の工業団地を中心とする地域に、工業に特化した土地利用を図る特定用途制限地域を定めることにより、一層の工業振興を図るとともに、工場の操業環境を保全しようとするものです。
関係図書については、光市都市政策部都市政策課で閲覧することができます。
位置及び区域
周防工業団地、大和工業団地及びそれらの周辺
制限すべき特定の建築物等の用途の概要
制限すべき特定の建築物等の用途の概要
- 住宅
- 共同住宅、寄宿舎、下宿
- 物品販売業を営む店舗、飲食店
- ホテル、旅館
- ボーリング場、スケート場等
- マージャン屋、ぱちんこ屋等
- 劇場、映画館等
- キャバレー、料理店等
- 学校、図書館等
- 病院
- 老人ホーム、福祉ホーム等
具体的な制限の内容については、「周南東都市計画特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例」で定めています。
周南東都市計画特定用途制限地域における建築物の制限に関する条例 (PDFファイル: 55.2KB)
工業専用地域と同様の制限です。
面積
約43ヘクタール
光市都市計画審議会について
第13回光市都市計画審議会で、審議されました。
決定案の縦覧について
【終了しました】
周南東都市計画特定用途制限地域の決定に係る案を下記のとおり縦覧に供します。
縦覧期間 | 縦覧時間 | 縦覧場所 |
---|---|---|
平成30年11月26日(月曜日)~12月10日(月曜日) 土曜日・日曜日及び祝日を除く |
8時30分~17時15分 | 光市建設部都市政策課 |
縦覧期間中、意見書(任意様式)を提出することができます。
説明会・公聴会等の開催について
説明会について
【終了しました】
説明会の開催日時及び会場は次のとおりです。
日時 | 会場 |
---|---|
平成30年10月4日(木曜日)19時00分から |
光市大字小周防1522番地1 周防コミュニティセンター ホール |
担当職員が素案の内容について説明します。
公聴会について
【公述の申出がなかったため、開催しません】
公聴会の開催日時及び会場は次のとおりです。
日時 | 会場 |
---|---|
平成30年10月19日(金曜日)14時00分から |
光市大字小周防1522番1 周防コミュニティセンター ホール |
公聴会では、公述申出書を提出された方の素案に対するご意見をおきかせいただきます。
公聴会は公述の申出がない場合は開催しません。
公聴会開催の有無につきましては、10月16日(火曜日)以降に光市建設部都市政策課都市計画係(0833-72-1574)にお問い合わせください。
公述の申出について
【申出を締め切りました】
公聴会に出席して意見を述べたい方は、次のとおり申し出てください。
1 提出書類
宛名(市長宛て)、意見の要旨、理由、住所、氏名及び職業を記載した申出書
参考様式
2 提出先等
提出先 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
光市建設部都市政策課 | 743-8501 | 光市中央六丁目1番1号 | (0833)72-1574 |
3 提出期限
平成30年10月12日(金曜日)
(郵送の場合は、当日の消印のあるものまで有効です。)
4 その他
公述の申出が多数の場合や同趣旨の公述が多数ある場合は、公述時間の制限や公述人の選定をさせていただくことがあります。
また、意見の内容が当該素案に関するものでない場合、意見を述べることはできません。
なお、公述時間を制限したとき、公述人を選定したとき、あるいは意見の内容により意見を述べることができないときは、その旨を申出人に通知します。
素案の縦覧について
変更に関する素案を、光市建設部都市政策課の窓口で閲覧することができます。
縦覧期間は9月25日(火曜日)から10月19日(金曜日)まで、閲覧可能な時間は開庁日の8時30分から17時15分までです。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日