光市立地適正化計画に係る届出制度
光市立地適正化計画に係る届出制度について
概要
市では、生活利便性が高く、持続的に成長する「人の活力と豊かな自然が調和した 多核連携によるコンパクトな都市」の実現に向けて、都市再生特別措置法に基づく「光市立地適正化計画」を平成31年(2019年)3月31日に策定・公表しました。(「光市立地適正化計画」については下記リンクをご覧ください。)
本計画の公表に伴い、一定の開発行為や建築等行為、あるいは施設の休廃止を行おうとする方は、都市再生特別措置法に基づき、事前に届出を行う必要があります。
届出の手引き
光市立地適正化計画に係る届出制度の概要や届出書類などをご案内しています。ぜひ、ご活用ください。
光市立地適正化計画に係る届出の手引き (PDFファイル: 667.9KB)
光市立地適正化計画の概要
計画区域
市域のうち都市計画区域全域(市域から牛島、尾島を除く区域)
都市機能誘導区域
都市機能誘導区域(参考図) (PDFファイル: 7.1MB)
- 「光駅周辺~島田市」と「市役所周辺」に都市機能誘導区域を設定
- 詳細な区域については、都市政策課都市計画係にお問い合わせください
誘導施設
「光駅周辺~島田市」における誘導施設
病院、大規模小売店舗、専修学校、各種学校、交流施設、観光案内施設
「市役所周辺」における誘導施設
診療所、大規模小売店舗、高等学校、交流施設
居住誘導区域
未設定(2020年度を目途に、居住誘導区域の設定を検討します。)
届出対象行為等
届出が必要となる行為の概要
光市立地適正化計画の区域内であって、都市機能誘導区域外において、次の行為をしようとする場合
- 誘導施設を有する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為…届出様式4
- 誘導施設を有する建築物を新築する行為…届出様式5
- 建築物を改築して、誘導施設を有する建築物とする行為…届出様式5
- 建築物の用途を変更して、誘導施設を有する建築物とする行為…届出様式5
都市機能誘導区域内において、次の行為をしようとする場合
- 当該都市機能誘導区域に係る誘導施設の休止、又は廃止…届出様式7
特定の届出事項を変更しようとするときにも、事前の届出が必要になります…届出様式6
届出の時期
行為に着手する日の30日前まで(休廃止する日の30日前まで)
開発許可申請や建築確認申請等に先行して、事前の相談や届出を行っていただきますよう、ご協力をお願いします
届出先
光市建設部都市政策課都市計画係(光市中央六丁目1番1号 市役所2階)
届出様式
種別 |
様式 | 対象区域 |
---|---|---|
開発行為届出書 | 届出様式4(PDF:41KB)・届出様式4(ワード:42KB) | 都市機能誘導区域外 |
建築等行為届出書 | 届出様式5(PDF:42KB)・届出様式5(ワード:45KB) | 都市機能誘導区域外 |
行為変更届出書 | 届出様式6(PDF:37KB)・届出様式6(ワード:43KB) | |
誘導施設休廃止届出書 | 届出様式7(PDF:33KB)・届出様式7(ワード:39KB) | 都市機能誘導区域内 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日