トライアル・サウンディング(公共施設等の利活用の検討に向けた市場調査)について
光駅南口駐車場の利活用希望者を募集します
光駅周辺地区をまちの玄関口にふさわしい魅力ある都市空間にするために、民間活力の導入を検討しており、令和5年度はキッチンカーをテーマとしたトライアル・サウンディング(テーマ型)を実施し、一定の集客力と収益性が確認できたところです。一定の成果があったことから、令和6年度は、暫定利用の条件を緩和(トライアル・サウンディング期間を約3箇月半に延長、暫定利用内容を制限せず自由に利用可能等)した形で、トライアル・サウンディング(フリー型)を実施し、光駅周辺の利活用の可能性や課題の確認に加え、行政では思いつかない土地利用の発掘につなげたいと考えています。そこで、光駅南口駐車場を利用し、イベント等を企画・運営したい民間事業者、個人事業主等を募集します。
募集要項
光駅南口駐車場におけるトライアル・サウンディング募集要項 (PDFファイル: 520.3KB)
募集内容・暫定利用の要件等
(1) 対象者
光駅南口駐車場を利用し、イベント等を企画・運営したい民間事業者、個人事業主等
※【 暫定利用者の資格要件】に合致していれば、誰でも申込できます。
※募集対象者のイメージは下図のとおり
(2) 利用内容
次の要件をすべて満たす事業
ア 光駅周辺のにぎわい創出につながるものであること
イ 子どもからお年寄りまで、幅広く楽しめるものであること
ウ 原則として光市の財政負担を伴わないこと
エ 光駅拠点整備事業における今後の事業展開につながるものであること
※利用例:マルシェ、フリーマーケット、移動販売、屋外カフェ、ヨガ教室、その他イベントの実施
※上記はあくまで利用例です。フリー型のトライアル・サウンディングを実施するため、対象施設の使い方は自由です。ただし、次のいずれかに該当するものは、暫定利用の対象外とします。
ア 法令等に違反し、又はそのおそれがあるもの
イ 公の秩序又は善良の風俗に反し、又は反社会的な破壊のおそれがある活動
ウ 人権を侵害し、又はそのおそれがある活動
エ 政治性のあるもの又は選挙に関係する活動
オ 宗教性のあるもの又は迷信若しくは非科学的なものに関する活動
カ 社会問題その他についての主義又は主張にあたる活動
キ 内容又は責任の所在が不明確な活動
ク 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適当でない活動
ケ 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でない活動
コ 騒音や悪臭など、著しく周辺環境を損なうことが予想される活動
サ その他、市長が適当でないと認める活動
(3) 利用場所
光駅南口駐車場敷地内 光市虹ケ浜三丁目3452番11
(4) 利用範囲
最大1,000平方メートル
(5) 利用期間
令和6年10月15日~令和7年1月31日のうち原則1日以上30日以内
※暫定利用期間経過後の継続利用については、協議した上で決定します。
(6) 費用負担
暫定利用に要する費用は、暫定利用者の負担とします。
※ただし、実施時の行政財産使用料(土地の使用料)は免除(無料)します。
(7) 法令等の遵守
暫定利用にあたっては、事前に暫定利用者の責任において関係法令等を確認することとし、事業実施時における法令適合のリスクは市には帰属しないこととします。
(8) その他
ア 暫定利用については、原則上記のとおりですが、相談により柔軟な対応を検討します。また、市場調査(社会実験)のため、内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
イ 応募は原則先着順で受け付けます。暫定利用の申込状況により、暫定利用をお断りする場合がありますので、ご了承ください。なお、許可した暫定利用については、市ホームページ内に随時掲載いたします。暫定利用の空き状況等については、そちらでご確認ください。
暫定利用者の資格要件
(1) 応募資格
事業内容を実行できる意思と能力(運営力、資力、資格等)を有する企業、NPO法人、市民団体、個人事業主等であること。
(2) 暫定利用の制限
次の要件のいずれかに該当する者は、暫定利用することができません。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当するもの
イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する団体又はその構成員。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
ウ 市税(光市に納税義務のあるもの)を滞納しているもの
エ 申請書提出時点で、光市から指名停止を受けているもの
オ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているもの、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしているもの
カ 宗教活動又は政治活動を目的としているもの
キ その他市長が適当でないと認めるもの
スケジュール
(1) 募集要項の公表
令和6年9月17日
(2) トライアル・サウンディングの提案募集
令和6年9月17日~令和7年1月24日(予定)
(3)トライアル・サウンディングの対象期間
令和6年10月15日~令和7年1月31日(予定)
※諸事情により予定期間中にトライアル・サウンディングの実施を終了する場合があります。
※暫定利用一件あたり、原則1日以上30日以内とします。
トライアル・サウンディングの流れ
(1) 事前相談・現地視察
電話、メール、または事務局窓口(都市政策課都市計画係)にてお申込みください。メールの件名は「トライアル・サウンディングについて」としてください。
(2)提案の受付
暫定利用者から提案を受け付けます。提案時には、【応募手続き】に示す「ア 暫定利用計画書(様式第1号)」を提出してください。
(3) 書類審査
提案内容を市で審査します。暫定利用者が【暫定利用者の資格要件】を満たし、暫定利用の内容が【募集内容・暫定利用の要件等】に合致する場合、実施事業として認定します。
※審査には時間を要する場合がありますので、時間に余裕をもって応募いただきますようお願いいたします。
(4)使用許可
実施事業として認定された提案について、【応募手続き】に示す「イ 行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号)」、「ウ 行政財産使用料減免申請書(光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係))」、「エ 誓約書(様式第2号)」、「オ その他市が求める書類」を提出し、暫定利用に必要となる使用及び減免の許可を受けてください。
(5) 暫定利用
提案内容に応じた暫定利用を実施してください。
(6) ヒアリング
暫定利用終了後、ヒアリングを行いますので、【事業報告・ヒアリング】に示す「ア実績報告書(様式第3号)」、「イ写真(暫定利用時の様子がわかるもの)」、「ウ収支・集客報告書(任意様式)」を提出してください。
応募手続き
(1)提出書類
ア 暫定利用計画書(様式第1号)
イ 行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号)
ウ 行政財産使用料減免申請書(光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係))
エ 誓約書(様式第2号)
オ その他市が求める書類
暫定利用計画書(様式第1号) (Wordファイル: 19.7KB)
行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号) (PDFファイル: 58.0KB)
行政財産使用料減免申請書(光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係)) (PDFファイル: 104.0KB)
(2) 提出方法
持参(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)、郵送、電子メール又はファックスとします。
※電子メール又はファックスの場合の注意点
送信後、必ず到達確認の電話をしてください。
(3) 提出書類の提出先
事務局(都市政策部都市政策課都市計画係)に提出してください。
実績報告・ヒアリング
(1) ヒアリングの実施について
暫定利用終了後、暫定利用者は事業実績をまとめた資料を速やかに提出してください。また、事務局が実績報告書の内容などについてヒアリングを実施しますので、ご協力をお願いします。
(2)提出書類
ア 実績報告書(様式第3号)
イ 写真(暫定利用時の様子がわかるもの)
ウ 収支・集客報告書(任意様式)
実績報告書(様式第3号) (Wordファイル: 18.9KB)
冠山総合公園キッチンカーフェスタが終了しました
令和6年3月15日(金曜日)~17日(日曜日)の間、冠山総合公園キッチンカーフェスタを実施しました。ご来場、ご出店いただきました皆さまありがとうございました。
冠山総合公園キッチンカーフェスタが始まりました(終了しました)
「冠山総合公園キッチンカーフェスタ」が始まりました。
3月15日(金曜日)から17日(日曜日)まで開催しています。
皆さまのご来場をお待ちしています。
※3月17日(日曜日)も予定通り10時から16時まで開催しています。
その他:
(1)車、バイク等でお越しの場合、臨時駐車場から国道188号に合流するときは、左折での合流をお願いいたします。
(2)雨天中止時は、前日までに市ホームページ、フェイスブックおよびインスタグラムでお知らせします。
冠山総合公園キッチンカーフェスタの出店者が決定しました
令和6年3月15日(金曜日)~3月17日(日曜日)に実施するトライアル・サウンディングのキッチンカー出店者が決定しました。
出店予定者、出店場所等については、下記のとおりとなります。
多くの方々のご来場をお待ちしています。
【開催場所】
【出店者情報】
3月15日(金曜日)
3月16日(土曜日)
3月17日(日曜日)
冠山総合公園西側市有地におけるトライアル・サウンディングの実施について
冠山総合公園西側市有地(以下「市有地」という。)は、国道188号に面し、瀬戸内海を一望できる恵まれた場所に位置しています。しかしながら、この市有地は、臨時駐車場として利用されるイベント等の開催期間以外は遊休地となっており、市では日常的に遊休地となっているこの市有地について、活用方法の検討を進めています。このたび、トライアル・サウンディング(公共施設等の利活用の検討に向けた市場調査)を通じて、市有地の活用について検討を行うため、「キッチンカーの出店」をしていただける民間事業者を募集します。
【募集は締め切りました】
募集要項
冠山総合公園西側市有地におけるトライアル・サウンディング募集要項 (PDFファイル: 610.1KB)
募集内容
(1) 出店場所:光市光井三丁目2335-3、6290-2地内
(2)出店日:令和6年3月15日(金曜日)、16日(土曜日)、17日(日曜日)
※1日のみの出店も可能です。
(3)出店時間:10時00分 ~ 16時00分
(4)出店形態:販売品目は、飲食物とし、保健所から当該区域の営業許可を受けたキッチンカーによるテイクアウト販売とします。
(5)出店規模:キッチンカーの出店スペースについては、キッチンカーを16台程度駐車できるスペースを確保する予定としています。なお、キッチンカー1台当たりの設置面積は10平方メートル程度とします。
(6)費用負担:出店に要する費用は、出店者の負担とします。※ただし、実施時の行政財産使用料(土地の使用料)は免除(無料)します。
(7)その他:出店時間については、原則上記のとおりですが、相談により柔軟に検討します。また、市場調査(社会実験)のため、途中で内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
また、応募は原則先着順で受け付けます。応募者多数により、事業の実施が困難と判断される場合は、出店をお断りする場合があります。(販売品目の調整は原則行わないため、場合によっては販売品目が重複する場合があります。)
雨天等により、トライアル・サウンディングを中止にする場合、前日までに中止のご連絡します。
資格要件
(1)出店者の応募資格
・ 事業内容を実行できる意思と能力(運営力、資力、資格等)を有する企業、NPO法人、市民団体、個人事業主等であること。
・ 応募時までに販売品目について食品衛生法等の各種許可を受けていること。
・ 応募時までに生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入していること。
(2) 出店者の制限
次の要件のいずれかに該当する者は、出店者になることができません。
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当するもの
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する団体又はその構成員。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
・ 市税(光市に納税義務のあるもの)を滞納しているもの
・ 申請書提出時点で、光市から指名停止を受けているもの
・ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているもの、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしているもの
・ 宗教活動又は政治活動を目的としているもの
・ その他市長が適当でないと認めるもの
実施の流れ
募集要項の公表 |
出店者の募集を開始 【出店者の募集を終了しました】 |
令和5年12月5日(火曜日) |
事前相談 現地視察 |
出店希望者は、事務局と調整の上、事前相談・現地視察を実施 ※申込先 事務局(都市政策課都市計画係) |
随時 |
申請書等の受付 |
出店希望者は応募に必要な書類を事務局に提出 【申請書等の受付を終了しました】 |
令和5年12月5日(火曜日)~令和5年12月25日(月曜日) |
審査 |
事務局は、提出書類をもとに、 資格要件や内容要件に合致しているかなどを審査 |
令和5年12月5日(火曜日) |
出店者の決定 |
事務局は、出店申請者へ審査結果を通知 |
令和6年1月中旬 |
事業の実施 |
許可を受けた出店者は、事業を実施 |
令和6年3月15日(金曜日)、16日(土曜日)、17日(日曜日) |
ヒアリング |
事業実施後、出店者は、事務局に実績報告書を提出し、事務局は、出店者からヒアリングを実施 |
事業実施後 |
応募手続き
名称 |
提出部数 |
行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号) |
1部 |
行政財産使用料減免申請書 (光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係)) |
1部 |
キッチンカー販売事業出店計画書(様式第1号) |
1部 |
出店希望日程表(様式第2号) |
1部 |
誓約書(様式第3号) |
1部 |
営業許可書の写し又は写真 |
1部 |
食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し又は写真 |
1部 |
生産物賠償責任保険(PL保険)等の保険証書の写し又は写真 |
1部 |
行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号) (PDFファイル: 59.1KB)
行政財産使用料減免申請書(光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係)) (PDFファイル: 53.4KB)
キッチンカー販売事業出店計画書(様式第1号) (Excelファイル: 21.9KB)
出店希望日程表(様式第2号) (Excelファイル: 15.9KB)
(2) 提出書類の受付
・出店者は、(1)の提出書類を作成し、受付期間中に事務局に提出します。
・提出方法は、持参(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)、郵送(受付最終日必着)、電子メール又はファックスとします。
※電子メール又はファックスで提出する場合の注意点
送信後、必ず到達確認の電話をしてください。また、電子メールで提出を行う場合、証明書等の写しについては、スキャナーで読み取ったデータ、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を添付してください。
(3) 提出書類の提出先
事務局(都市政策課都市計画係)に提出してください。
実績報告書の提出・ヒアリング
(1) ヒアリングの実施について
出店期間終了後、事業者は出店実績をまとめた資料を速やかに提出してください。また、事務局が実績報告書の内容などについてヒアリングを実施しますので、ご協力をお願いします。
(2) 提出書類
名称 |
提出部数 |
実績報告書(様式第4号) 収入報告書(任意様式) |
1部 |
実績報告書(様式第4号) (Wordファイル: 19.0KB)
インターネットで実績報告をする場合、上記の実績報告書及び収入報告書の提出は不要です。
インターネットで実績報告をされる場合、下記からご回答をお願いいたします。
光駅南口駐車場でのトライアル・サウンディングを終了しました
令和5年10月12日(木曜日)~10月16日(月曜日)の間、光駅南口駐車場でトライアル・サウンディングを実施しました。ご来場、ご出店いただきました皆さまありがとうございました。
キッチンカー出店者が決定しました
令和5年10月12日(木曜日)~10月16日(月曜日)に実施するトライアル・サウンディングのキッチンカー出店者が決定しました。
出店者一覧は、下記のとおりとなります。
出店者一覧
【来場時の注意点について】
・キッチンカー出店場所は、光駅南口駐車場内となりますので、安全に注意してご利用ください。
・車でお越しの方は、光駅南口駐車場を利用ください ※駐車場利用料は、30分以上200円(24時間以上駐車する場合は、24時間毎に200円加算されます)になります。ご利用時間が30分以内の場合、駐車場利用料は無料です。
・二輪車、自転車でお越しの方は、市営駐輪場を利用ください ※利用料無料
光駅南口駐車場におけるトライアル・サウンディングの実施について
まちの玄関口にふさわしい魅力ある都市空間の創出に向け、本地区のポテンシャルを最大限に引き出すことができるよう、民間活力の導入を検討しており、トライアル・サウンディング(公共施設等の利活用の検討に向けた市場調査)を通じて光駅周辺の収益性や集客力を確認するため、「キッチンカーの出店」をしていただける民間事業者を募集します。
【募集は締め切りました】
募集要項
光駅南口駐車場におけるトライアル・サウンディング募集要項 (PDFファイル: 2.1MB)
募集内容
(1)出店場所:山口県光市虹ケ浜三丁目3452番11、3481番5(光駅南口駐車場敷地内)
(2)出店日時:令和5年10月12日(木曜日)~10月16日(月曜日) 10時~21時
※出店(販売)時間は、10時~21時、10時~15時、16時~21時の3パターンから出店者に選択していただきます。
(3)出店形態:販売品目は、飲食物とし、保健所から営業許可を受けたキッチンカーによるテイクアウト販売とします。
(4)出店規模:キッチンカーの出店スペースについては、キッチンカーを7台程度駐車できるスペースを確保する予定としています。なお、キッチンカー1台あたりの設置面積は10平方メートル程度とします。
(5)費用負担:出店に要する費用は、出店者の負担とします。※ただし、実施時の行政財産使用料(土地の使用料)は免除(無料)します。
(6)その他 :出店(販売)時間については、原則上記のとおりですが、相談により柔軟な対応を検討します。また、市場調査(社会実験)のため、内容を変更する場合がありますので、ご了承ください。
また、応募は原則先着順で受け付けます。応募者多数による場合は、お断りする場合があります。(販売品目の調整は原則行わないため、場合によっては販売品目が重複する場合があります。)
資格要件
(1)出店者の応募資格
・ 事業内容を実行できる意思と能力(運営力、資力、資格等)を有する企業、NPO法人、市民団体、個人事業主等であること。
・ 出店までに販売品目について食品衛生法等の各種許可を受けていること。
・ 生産物賠償責任保険(PL保険)等に加入していること。
(2) 出店者の制限
次の要件のいずれかに該当する者は、出店者になることができません。
・ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当するもの
・ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する団体又はその構成員。また暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているもの
・ 市税(光市に納税義務のあるもの)を滞納しているもの
・ 申請書提出時点で、光市から指名停止を受けているもの
・ 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てをしているもの、又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てをしているもの
・ 宗教活動又は政治活動を目的としているもの
・ その他市長が適当でないと認めるもの
実施の流れ
募集要項の公表 |
出店者の募集を開始 【出店者の募集を終了しました】 |
令和5年8月14日(月曜日) |
事前相談 現地視察 |
出店希望者は、事務局と調整の上、事前相談・現地視察を実施 ※申込先 事務局(都市政策課都市計画係) |
随時 |
申請書等の受付 |
出店希望者は応募に必要な書類を事務局に提出 【申請書等の受付を終了しました】 |
令和5年8月14日(月曜日) ~令和5年9月1日(金曜日) |
審査 |
事務局は、提出書類をもとに、 資格要件や内容要件に合致しているかなどを審査 |
令和5年8月14日(月曜日) ~令和5年9月8日(金曜日) |
出店者の決定 |
事務局は、出店申請者へ審査結果を通知 |
令和5年9月中旬 |
事業の実施 |
許可を受けた出店者は、事業を実施 |
令和5年10月12日(木曜日) ~令和5年10月16日(月曜日) |
ヒアリング |
事業実施後、出店者は、事務局に実績報告書を提出し、事務局は、出店者からヒアリングを実施 |
事業実施後 |
応募手続き
名称 |
提出部数 |
行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号) |
1部 |
行政財産使用料減免申請書 (光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係)) |
1部 |
キッチンカー販売事業出店計画書(様式第1号) |
1部 |
出店希望日程表(様式第2号) |
1部 |
誓約書(様式第3号) |
1部 |
営業許可書一式の写し |
1部 |
食品衛生責任者又はそれに代わる資格証明書の写し |
1部 |
生産物賠償責任保険(PL保険)等の保険証書の写し |
1部 |
販売に使用するキッチンカーの写真 ※開店状況が確認できる写真画像 |
1部 |
行政財産使用許可申請書(光市財務規則様式第72号) (PDFファイル: 87.2KB)
行政財産使用料減免申請書(光市行政財産使用料条例施行規則別記様式(第2条関係)) (PDFファイル: 79.8KB)
キッチンカー販売事業出店計画書(様式第1号) (Excelファイル: 24.3KB)
出店希望日程表(様式第2号) (Excelファイル: 17.8KB)
(2) 提出書類の受付
・出店者は、(1)の提出書類を作成し、受付期間中に事務局に提出します。
・提出方法は、持参(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)、郵送(受付最終日の消印有効)又は電子メールとします。
※電子メールの場合の注意点
送信後、必ず到達確認の電話をしてください。また、証明書等の写しについては、スキャナーで読み取ったデータ、デジタルカメラやスマートフォン等で撮影した写真を添付してください。
(3) 提出書類の提出先
事務局(都市政策課都市計画係)に提出してください。
実績報告書の提出・ヒアリング
(1) ヒアリングの実施について
出店期間終了後、事業者は出店実績をまとめた資料を速やかに提出してください。また、事務局が実績報告書の内容などについてヒアリングを実施しますので、ご協力をお願いします。
名称 |
提出部数 |
実績報告書(様式第4号) ※添付資料 ・対象施設の写真(出店中) ・収支報告書(任意様式) |
1部 |
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年09月17日