住居表示
住居表示とは
住居表示は、市街地において、住所をわかりやすく表示するために設けられた制度です。日本では、明治時代に制定された土地の番号「地番」を転用し、「番地」として住所を表示してきました。しかし、世帯の増加や経済発展に伴って、番号が飛んだり町の境界が入り組んだりしている地番を使った表示では、混乱が生じるようになりました。これを解消するため、住居表示制度では、町をわかりやすく区切り、建物に地番とは全く別の「住所をあらわすときだけに使う番号」街区符号(番)と住居番号(号)を合理的に順序よく付けて、だれがどこに行っても、めざす家がすぐわかるようにしています。
・住居表示前:光市大字浅江〇〇〇番地(土地地番)
・住居表示後:光市光ケ丘〇番〇号(町名+街区符号+住居表示)
町名 |
実施年月日 |
---|---|
中村町、虹ケ丘一丁目~四丁目 |
昭和54年7月30日 |
虹ケ丘五丁目~七丁目 |
昭和56年11月30日 |
虹ケ丘四丁目及び中村町の一部 |
平成6年5月16日 |
虹ケ丘四・六・七丁目の一部 |
平成16年4月19日 |
丸山町、宝町、協和町、和田町、宮ノ下町、虹ケ浜一丁目~三丁目 |
昭和55年9月1日 |
木園一丁目、花園一丁目~二丁目、浅江一丁目~七丁目 |
昭和56年11月30日 |
島田一丁目~七丁目 |
昭和58年7月11日 |
光井一丁目~九丁目、中央一丁目~六丁目 |
平成元年8月28日 |
光井一丁目の一部 |
平成8年11月5日 |
室積東ノ庄、室積市延、室積沖田、室積西ノ庄、室積神田、室積正木、室積一丁目~八丁目、室積中央町、室積大町、室積松原、室積新開一丁目~二丁目、千坊台一丁目~三丁目 |
平成8年11月5日 |
中島田一丁目~三丁目、上島田一丁目~九丁目、三井一丁目~八丁目、岩狩一丁目~三丁目 |
平成10年8月31日 |
光ケ丘 |
平成24年4月20日 |
|
町名 |
街区符号 |
住居番号 |
---|---|---|---|
光市 |
中村町 |
1番 |
2号 |
光市 |
虹ケ丘一丁目 |
1番 |
2-301号(3階建て以上の建物の場合) |
住居表示に関する証明書の発行について
住居表示を実施したことによる、住居表示変更の証明書の発行を希望される場合は、下記書類を都市政策課都市計画係へ提出してください。(郵送による届出可。)
窓口での請求の場合
- 証明書様式(様式は窓口にも設置しております。)
- 印鑑
- 身分証明書(代理人が申請する場合)
郵送請求の場合
- 証明書様式
- 返信用封筒
送付先住所及び申請者(請求者)名を記入し、切手を貼付したもの。 - 身分証明書の写し(代理人が申請する場合)
住居表示の新旧対照について
住居表示実施時の旧住所と新住所の対照については、都市政策課都市計画係までお問合せください。
住居表示地区内で建物を新築されるときは届出を!
住居表示地区内で建物を新築されるときは、都市政策課都市計画係へ新築届を提出してください。届出後に、新住所をお知らせします。(郵送による届出可)
届出の時期
着工後から転居日までに
届出人
家屋の所有者、建築主、入居者等
必要なもの
- 建築物新築届(PDFファイル:1.2MB) 印鑑は不要です。
- 建築物新築届【記入例】(PDFファイル:45.9KB)
- 建物の配置図(土地に対する建物の配置や玄関の位置がわかるもの)
配置図は新築届裏面に記入されていれば不要
新築届の記入にあたって
- 届出人住所及び所有者、管理者、占有者欄の住所は現在の住所です。
- 所有者、管理者、占有者欄は、届出人と同じであれば 「同上」でかまいません。
- 所在地は、建築中の建物の建築場所です。まだ、住居表示は決まっていませんので、土地地番を記入します。(例:光市中央一丁目12番3、光市中村町1234番5)
町名板、住居番号表示板の再交付
各戸に取り付けました町名板、住居番号表示板が破損したり、なくなったりしたときは、都市政策課都市計画係へご連絡ください。無料で再交付または取り付けいたします。わかりやすいまちづくりへのご協力をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
都市政策部 都市政策課 都市計画係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1574
メールアドレス:toshi@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年03月31日