特定建設作業実施届出書
特定建設作業とは
建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生させる作業を特定建設作業として定めています。また、法及び県条例による建設機械等を用いて指定地域内で作業を行う場合は規制の対象となり、その敷地境界において規制基準を遵守しなければなりません。
作業開始7日前までに所定の届出が義務付けられていますが、その作業が1日で終わる場合(作業開始日と終了日が同一の場合)には、対象から除かれます。
騒音規制法及び山口県公害防止条例に基づく特定建設作業の規制基準
騒音規制法
作業種類
- くい打機(もんけんを除く。)・くい抜機・くい打くい抜機(圧入式を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。)
- びょう打機を使用する作業
- さく石機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業で1日当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いる場合で、定格出力15キロワット以上。)を使用する作業
- コンクリートプラント(混練容量0.45立方メートル以上)又はアスファルトプラント(混練重量200キログラム以上)を設けて行なう作業(モルタル製造作業を除く。)
- バックホウ(環境大臣が指定するものを除き、定格出力が80キロワット以上。)を使用する作業
- トラクターショベル(環境大臣が指定するものを除き、定格出力が70キロワット以上。)を使用する作業
規制基準値
八十五デシベル以下
作業時間帯(第1号区域)
午前七時から午後七時まで
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に必要がある場合
- 道路法及び道路交通法の規定により夜間に行うべき旨の条件が付された場合
作業時間帯(第2号区域)
午前六時から午後十時まで
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に必要がある場合
- 道路法及び道路交通法の規定により夜間に行うべき旨の条件が付された場合
1日における延べ作業時間(第1号区域)
十時間以内(適用除外
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 当該作業を開始した日に終わる場合
1日における延べ作業時間(第2号区域)
十四時間以内(適用除外
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 当該作業を開始した日に終わる場合
作業期間
連続して六日以内
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
日曜日・その他の休日
禁止
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に日曜日その他の休日において行う必要がある場合
- 電気事業法施行規則に規定する変電所の変更の工事で特に日曜日その他の休日に行う必要がある場合
- 道路法の規定により、道路の占用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び夜間に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法の規定により、道路の使用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び夜間に行うべきこととされた場合
- 基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線における値
- 区域の指定
- 【第1号区域】
- 騒音規制法第4条第1項規定に基づく規制基準において第1種区域、第2種区域及び第3種区域とされた区域
- 第4種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所で患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートルの区域内
- 【第2号区域】 騒音規制法第3条第1項規定により指定された地域のうち、前記第1号区域以外の区域
- 【第1号区域】
振動規制法に基づく特定建設作業の規制基準
振動規制法
作業種類
- くい打機を使用する作業(もんけん及び圧入式くい打機を除く。)
くい抜機を使用する作業(油圧式くい抜機を除く。)
くい打くい抜機を使用する作業(圧入式くい打くい抜機を除く。) - 鋼球を使用して建築物その他工作物を破壊する作業
- 舗装版破砕機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日の当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
- ブレーカーを使用する作業 (手持式のものを除く。作業地点が連続的に移動する作業にあっては、1日における当該作業にかかる2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。)
規制基準値
七十五デシベル以下
作業時間帯(第1号区域)
午前七時から午後七時まで
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において行う必要がある場合
- 道路法の規定により、道路の占用の許可に夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び夜間に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法の規定により、道路の使用の許可に夜間に行うべき旨の条件を付された場合及び夜間に行うべきこととされた場合
作業時間帯(第2号区域)
午前六時から午後十時まで
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において行う必要がある場合
- 道路法の規定により、道路の占用の許可に夜間に行うべき旨の条件が付された場合及び夜間に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法の規定により、道路の使用の許可に夜間に行うべき旨の条件を付された場合及び夜間に行うべきこととされた場合
1日における延べ作業時間(第1号区域)
十時間以内(適用除外)
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
1日における延べ作業時間(第2号区域)
十四時間以内(適用除外
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
作業期間
連続して六日以内
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
日曜日・その他の休日
禁止
適用除外
- 災害その他非常事態の発生により緊急に行う必要がある場合
- 人の生命又は身体に対する危険を防止するため特に必要がある場合
- 鉄道又は軌道の正常な運行を確保するため特に夜間において行う必要がある場合
- 電気事業法施行規則に規定する変電所の変更の工事で特に日曜日その他の休日に行う必要がある場合
- 道路法の規定により、道路の占用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件が付された場合及び夜間に行うべきことと同意された場合
- 道路交通法の規定により、道路の使用の許可に日曜日その他の休日に行うべき旨の条件を付された場合及び夜間に行うべきこ
- 基準値は、特定建設作業の場所の敷地境界線における値
- 区域の指定
- 【第1号区域】
- 騒音規制法第4条第1項規定に基づく規制基準において第1種区域、第2種区域及び第3種区域とされた区域
- 第4種区域のうち、学校、保育所、病院及び診療所で患者の収容施設を有するもの、図書館並びに特別養護老人ホームの敷地の周囲概ね80メートルの区域内
- 【第2号区域】 騒音規制法第3条第1項規定により指定された地域のうち、前記第1号区域以外の区域
- 【第1号区域】
振動規制法に基づく特定建設作業の規制基準
騒音・振動規制法指定地域
騒音・振動規制法指定地域図 (PDFファイル: 485.2KB)
特定建設作業実施届出書の提出方法
- 届出書、添付書類は特定建設作業の種類ごとに提出してください。ただし、添付書類が重複する場合については、その旨を明記の上、省略することができます。
- 必要部数は正本と副本の各1部です。
- 添付書類として、工程表・付近見取図・使用する機械等の定格出力等の記載のある書類(カタログ等)が、必要です。
- 特定建設作業を行う場合には、当該作 業の開始日の7日前までに市に届出が必要となります。 ただし、当該作業が開始日に完了するものついては、届出は不要です。
特定建設作業実施届出書
この記事に関するお問い合わせ先
環境部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日