通知カードについて

更新日:2020年03月02日

通知カードが廃止されました

令和2年5月25日に通知カードが廃止されました。
通知カード廃止後は、出生等新規にマイナンバーを付番された場合のみ、通知カードの代わりに個人番号通知書が送付されます。
個人番号通知書は、マイナンバー(個人番号)の証明書類としては使用できません。

通知カードの廃止に伴い、氏名、住所等の記載項目に変更が生じた場合に行う記載事項変更及び再発行の手続きも廃止されました。

通知カードとは

 通知カードは、市民の皆様にマイナンバーをお知らせするとともに、各種手続において、マイナンバー(個人番号)を証明するために、平成27年10月中旬から令和2年5月24日までに出生等の手続きがされ、住民票を有する全ての住民に対し、簡易書留により郵送された紙製のカードです。希望により、顔写真つきのマイナンバーカード(個人番号カード)に切り替えることができます。

マイナンバーカード(個人番号カード)の申請については下記リンクをご覧ください。

個人番号が記載されたマイナンバー通知カードの表面のイラスト

 表面には、個人番号(マイナンバー)、氏名、住所、生年月日、性別等が記載されます。
個人番号は、利用範囲が法律で規定されており、コピーができる者が行政機関や雇用主等に限定されていますので、ご注意ください。

注意事項などが記載されたマイナンバー通知カードの裏面のイラスト

裏面には注意書きや追記欄があります。

追記欄はメモ等に使わないでください。

マイナンバー(個人番号)の証明書類

  • マイナンバー(個人番号)カード
  • ※通知カード
  • マイナンバー(個人番号)が記載された住民票の写し・住民票記載事項証明書 

※ 記載された氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、マイナンバー(個人番号)を証明する書類になります。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 戸籍住民係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421

メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp

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