ひとり親家庭医療費助成
制度概要
ひとり親家庭の医療費の一部を、養育者に対し助成しています。
制度の内容
対象者
- 18歳(高校卒業)までのひとり親家庭の児童及び養育者
- 父母のいない18歳(高校卒業)までの児童
- 両親のどちらかが重度障害により働けない18歳(高校卒業)までの児童及び養育者 等
所得制限
市町村民税所得割非課税(年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分の廃止前)の世帯
助成する医療費の範囲
通院、入院、歯科、調剤薬局
健康保険が適用される範囲での自己負担相当額(未就学児は2割、小学生以上は3割)
【対象外となるもの】
紹介受診重点医療機関※での紹介状なしの初診料、再診料、入院時の付添料、食事代、室料の差額、自由診療、予防接種、検診等、健康保険適用外の費用は全額自己負担となります。
※紹介受診重点医療機関を受診する際にかかる選定療養費等は、福祉医療費受給者証(ひとり親)の助成対象外です。例えば、令和6年2月1日以降に光市立光総合病院を紹介状なしで受診する場合は、初診時選定療養費(7,000円)がかかりますので、ご注意ください。
県内の紹介受診重点医療機関はこちら(山口県HP)をご参照ください。
手続き
新規申請
以下のものをお持ちいただき、申請をしてください。
- 健康保険証(対象者の名前が記載されているもの)
当該年の1月1日時点(7月までは前年の1月1日時点)で、光市に住民票がなかった方の1、2のいずれかの書類をご持参ください。
- 同意書(PDFファイル:75.1KB)、個人番号カードもしくは通知カード※
同意する本人の署名が必要です。
通知カード※の場合は本人確認書類(顔写真付きの身分証明書等)が必要です。
※通知カードは、氏名、住所等の記載事項に変更がない場合又は正しく変更手続きがとられている場合に限り、利用可能です。
平成30年7月から本制度においてマイナンバー制度における情報連携が開始となり、情報連携についての同意書(個人番号の記入)の提出により税情報の確認をさせていただくことが可能となりました。
- 当該年度の所得課税証明書
8月に年度切替(更新)を行いますので、7月分までは前年度の所得課税証明書が必要です。
年度更新
ひとり親家庭医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から7月31日までで、毎年更新の申請が必要です。
7月に書類を送付しますので、手続きをお願いいたします。
償還払い
県外等で受給者証を提示しないで受診し、いったん医療費(保険診療分)を支払った場合、以下のものをお持ちいただいた上で、請求できます。
申請は月ごとにまとめて行ってください。領収書は支払日から5年間有効です。
その他
ひとり親家庭医療費受給者証の有効期間は毎年8月1日から7月31日までです。
その日までに満18歳到達後の最初の3月31日が到来する児童がいる場合は、養育者も含め3月31日までとなりますので、有効期間にご注意ください。
学校教育法に規定する高等学校(専攻科除く)、中等教育学校、特別支援学校(専攻科除く)、高等専門学校(第3学年までの学年に限る)、又は専修学校(高等過程に限る)に在学する者は、20歳に達する日以後の最初の3月31日まで延長が出来る場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 こども政策課 こども政策係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3009
メールアドレス:kodomoseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2021年04月01日