保険税
保険税の計算方法
詳しい計算方法は「光市の国民健康保険税の計算方法について」を参照してください。
問い合わせ先
光市役所 税務課市民税係 5番窓口
電話番号 0833-72-1439
保険税の支払方法
普通徴収(納付書払または口座振替)
納期
納期についてはリンク先の見出し「保険税の納期(納期限)」をご参照ください。
納付書での支払場所
納付書での支払いについては「市税等の支払いについて」をご参照ください。
平成30年4月からコンビニエンスストア並びにゆうちょ銀行(中国5県内)での収納を開始します」
便利な口座振替を
口座振替のお申し込みについてはリンク先の見出し「市税の納付には口座振替をご利用ください」をご参照ください。
保険税を滞納すると
理由もなく保険税を滞納した場合、保険証が交付できなくなることがあります。
問い合わせ先
光市役所 収納対策課収納係 4番窓口
電話番号 0833-72-1447
特別徴収(年金天引き)
65歳から74歳までの世帯主の人で、次の1.~3.のすべてに当てはまる人は、年金から、保険税(2ヵ月分に相当する額)を差し引いて納めていただくこと(特別徴収)になります。
年金から徴収される人
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること
世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者、75歳以上で後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。 - 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65歳以上75歳未満であること
- 世帯内に65歳未満の人がいる場合
- 65歳未満の国保の被保険者の人がいる場合→該当しません
- 65歳未満の人全員が会社の健康保険、共済組合の加入者である場合→該当します
- 世帯内に75歳以上の後期高齢者医療制度の加入者がいる場合
- 75歳以上の人が世帯主となっている場合→該当しません
- 75歳以上の人が世帯主となっていない場合→該当します
- 世帯内に65歳未満の人がいる場合
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上であり、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の2分の1を超えないこと
問い合わせ先
光市役所 税務課市民税係 5番窓口
電話番号 0833-72-1439
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426
メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日