軽自動車税(種別割)

更新日:2024年03月28日

軽自動車税(種別割)

 令和元年10月1日から軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。

納税義務者

 4月1日現在、光市を主たる定置場とする軽自動車等を所有している方に年税額が課税されます(普通車のような月割制度はありません)。
ただし、割賦(所有権留保付)販売の場合は、買主が所有者とみなされます。

納付方法

 5月上旬頃に納税通知書を送付しますので、納付書またはご登録の口座にてご納付ください。納期限は5月末日(ただし土日祝日の場合は翌開庁日)です。

税額

原動機付自転車、二輪車及び小型特殊自動車
車種 税額
原動機付自転車 第一種 一般原付 50cc以下(0.6kW以下) 2,000円
第一種 特定原付 0.6kW以下 2,000円
第二種 乙 90cc以下(0.8kW以下) 2,000円
第二種 甲 125cc以下(1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 三輪以上で20cc超~50cc以下 3,700円
軽二輪 125cc超~250cc以下 3,600円
小型二輪 250cc超 6,000円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他 5,900円
三輪、四輪以上の軽自動車
車種 初度検査年月が
平成27年3月以前
初度検査年月が
平成27年4月以後
13年経過
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上 乗用 営業用 5,500円 6,900円 8,200円
自家用 7,200円 10,800円 12,900円
貨物用 営業用 3,000円 3,800円 4,500円
自家用 4,000円 5,000円 6,000円

・初度検査年月から13年経過した車両は「13年経過」の税率が適用されます。例えば、初度検査年月が平成22年4月~平成23年3月の場合、令和6年度から重課税が適用されます。
初度検査年月は、自動車検査証で確認できます。

軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)

グリーン化特例(軽課)適用後の税額
車種 (1)概ね75%軽減 (2)概ね50%軽減 (3)概ね25%軽減
三輪 営業用 1,000円 2,000円 3,000円
その他 軽課対象外
四輪以上 乗用 営業用 1,800円 3,500円 5,200円
自家用 2,700円 軽課対象外
貨物用 営業用 1,000円
自家用 1,300円

(1)概ね75%軽減・・・電気自動車、天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2)概ね50%軽減・・・乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準90%以上達成車
(3)概ね25%軽減・・・乗用(営業用):令和2年度燃費基準達成かつ令和12年度燃費基準70%以上達成車
各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

この記事に関するお問い合わせ先

政策企画部 税務課 市民税係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1439

メールアドレス:zeimu@city.hikari.lg.jp

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