住民基本台帳の閲覧の申出方法
住民基本台帳の閲覧についてのご案内
近年の個人情報を悪用した事件の多発や、個人情報に対する意識の高まりに対応するため、住民基本台帳法の一部が改正されました。
この改正は、多くの住民の方の個人情報を開示することとなる「住民基本台帳の閲覧」制度を見直し、営利を目的としない公益性の高い調査や研究などの目的に限って閲覧を認め、併せて不正閲覧などに対する罰則を強化するものです。
これにより、平成18年11月1日から住民基本台帳の閲覧を希望される方は、以下の手続きが必要となります。
なお、国や地方公共団体の機関が閲覧される場合は、手続きが異なりますので、直接市民課にお問い合わせください。
閲覧できる主な目的
- 国や地方公共団体の機関が法令で定める事務を行うため。
- 報道機関や学術研究機関等が行う公益性の高い統計調査、世論調査、学術研究等のため。
- 公共的団体が行う地域住民の福祉向上に役立つ公益性の高い活動のため。
- 営利目的以外で裁判のため等特別に居住関係を確認する必要があるとき。
営利目的の市場調査やダイレクトメール発送を目的とした閲覧はできません。
事前に必要な手続き
閲覧希望日の5日前までに下記の申出書類を提出してください。
(郵送可)(閉庁日は含まない。)
1.申出書 | 住民基本台帳の閲覧申出書(PDF:81KB) ↑様式をダウンロードしてお使いください。 原則として、上記様式をお使いいただきますが、上記様式の記載事項を満たしている場合は、任意の様式でも構いません。 |
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2.誓約書 | 住民基本台帳の閲覧誓約書兼確認書(PDF:90KB) ↑様式をダウンロードしてお使いください。 原則として、上記様式をお使いいただきますが、上記様式の記載事項を満たしている場合は、任意の様式でも構いません。 |
3.閲覧目的に係る調査研究等の内容が分かる資料 | アンケート調査用紙、その他送付物など |
事業者・団体等の場合 4.事業者・団体等の概要が分かる資料 |
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事業者・団体等の場合 5.法令に基づく個人情報保護の基本方針を示した書類 |
プライバシーポリシーなど |
6.委託により閲覧する場合 | 委任の旨が確認できる書類(1.の申出書に記載したものでも可)及び委託者についての上記4.の資料 なお、委託者が閲覧により取得した個人情報を取扱う場合は、さらに上記2.、5.の書類も必要となります。 |
申出書類の提出(送付)先
〒743-8501
山口県光市中央6丁目1番1号
光市役所 市民課 戸籍住民係
電話番号0833-72-1400
申出書類審査の結果、内容に不明な点や不備がある場合は、電話等で連絡・確認させていただきます。
閲覧当日の手続き
受付時間:火曜~木曜(閉庁日及び閉庁日の前日・翌日を除く) 8時30分~12時00分 13時00分~17時00分
予約はできません。(来庁された時に台帳が空いていれば閲覧可能です。)
申出1件につき、閲覧者は2名までとし、閲覧の期間は3日までとします。
顔写真付きの官公署が発行した身分証 | 閲覧者全員の本人確認を行いますので、閲覧者は以下のいずれか1点をご提示ください。 (提示がない場合、閲覧できません。) 運転免許証・パスポート・各種資格証明書 個人番号カード など 上記の身分証をお持ちでない閲覧者の方は、申出書類を提出する際にご相談ください。 (照会書を郵送する方法で本人確認を行います。) |
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申出者との関係が確認できる証明書 | 申出者と閲覧者が異なる場合のみ必要です。 (例:申出者が会社で、閲覧者がその社員の場合など) 社員証、調査員証 など |
閲覧方法
1枚に10人まで書ける指定用紙に転記していただきます。(撮影、複写、録音、閲覧者の持参した名簿等との照合はできません。)
なお、転記した用紙は閲覧終了後、複写させていただきます。
手数料
1件(1人分)閲覧する毎に200円
閲覧簿
「町名別」の「生年月日順」で作成しています。
年4回更新(3月末・6月末・9月末・12月末のデータを翌月初めに差し替え)
閲覧状況の公表
どのような閲覧申出が行われたのかを定期的に公表します。→住民基本台帳の閲覧状況の公表
- 公表場所:当市ホームページに掲載
- 公表時期:年2回(4月・10月)
- 公表内容:申出者名、委託者名、閲覧日、利用目的、閲覧範囲
閲覧上の注意点
- 申出内容に虚偽があった場合や閲覧が不当な目的に使用されるおそれがあるときは、閲覧申出には応じられません。(住民基本台帳法の規定に基づき、罰せられる場合があります。)
- 閲覧中、職員の指示に従わない場合は、閲覧を中止し閲覧用紙も回収します。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 市民課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1421(戸籍住民係)、0833-72-1422(戸籍担当)、0833-72-1426(国民健康保険係)、0833-72-1428(年金・高齢者医療係)
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日