国保の届出(国保への加入)

更新日:2021年04月01日

国保の加入

 職場の健康保険(社会保険や共済組合など)の加入者、後期高齢者医療保険の加入者及び生活保護を受けている人などを除いたすべての人は国保の加入者(被保険者)となります。

 届出は必ず14日以内にしましょう。

光市に転入したとき

 転入した日から国保の加入者(職場の健康保険などに加入していない場合)となります。

届出に必要なもの

職場の健康保険を脱退したとき

 職場の健康保険を脱退した日(退職日の翌日)から国保の加入者となります。

 なお、職場を退職された場合は、国保に加入する方法と、職場の健康保険を任意継続をする方法が選択できる場合がありますので、詳しくは職場等にお尋ねください。

国保の資格取得日(国保の加入日)は、届出が遅れた場合でも、以前加入していた職場の健康保険の資格喪失日まで遡ります。保険税についても資格取得日まで遡って(最長3年)負担するようになります。また、届出が遅れるとその間の医療費は全額自己負担となる場合があります。

届出に必要なもの

職場の健康保険の被扶養者からはずれたとき

 職場の健康保険の被扶養者からはずれた日(扶養削除日)から国保の加入者となります。

届出に必要なもの

子どもが生まれたとき

 出生した日から国保の加入者(職場の健康保険などの被扶養者とならない場合)となります。

届出に必要なもの

国保の被保険者が出産されますと出産育児一時金が支給されます。

被保険者が出産したときについては下記リンク先の見出し「被保険者が出産したとき」をご覧ください。

生活保護を受けなくなったとき

 生活保護を受けなくなった日から国保の加入者となります。

届出に必要なもの

国民健康保険の手続きにおけるマイナンバー(個人番号)の利用について

マイナンバー制度における情報連携は、平成29年11月13日から本格運用が開始されています。

情報連携とは、マイナンバー法に基づき、これまで住民の皆さんが行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。

これに伴い、国保加入等の手続きの際に、他機関との情報連携により資格喪失証明書等の添付書類の省略が可能となりました。

ただし、現状では添付書類を省略した際に必要な事務処理に時間を要し、皆様にご迷惑をおかけする場合があります。円滑な手続きのため、引き続き、添付書類のご提出にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 国民健康保険係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1426

メールアドレス:kokuho@city.hikari.lg.jp

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