後期高齢者医療制度の対象となる方

更新日:2023年08月01日

対象となる方

  • 75歳以上の方(平成20年4月1日以降に75歳になる方は、誕生日当日から加入)
  • 65歳から74歳の一定程度の障害がある方で申請により広域連合の認定を受けた方(任意加入)
    一定程度の障害とは、次の基準に該当する状態です。
    • 国民年金法における障害年金1・2級
    • 身体障害者手帳1~3級及び4級の一部
    • 精神障害者保健福祉手帳1・2級
    • 療育手帳「A」

生活保護を受けている世帯に属する方は除かれます。

被保険者証

 被保険者証は一人ひとりに交付されます。医療を受ける場合は、必ず病院などの窓口に被保険者証を提示してください。
被保険者証に自己負担割合(1割、2割、3割)が明記されていますので、確認してください。
有効期限は、原則として、毎年7月31日です。7月中旬に新しい被保険者証を簡易書留郵便で送付します。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

マイナンバーカードを保険証として利用することができます。限度額適用認定証等がなくても、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには登録が必要となります。登録方法については下記のリンクをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

お医者さんにかかるときは?

被保険者が医療機関で受診したときは、保険適用分の自己負担割合(1割、2割、3割)を医療機関の窓口で支払っていただきます。

被保険者証見本

実際のサイズは、縦12.8センチメートル×横9.1センチメートルのサイズです。

被保険者証の再交付は?

被保険者証を紛失等したときは、申請により市で被保険者証を再交付します。

必要なもの

本人申請の場合

 後期高齢者医療再交付申請書(市役所・大和支所・各出張所の窓口にあります)
 市役所窓口での即時交付の場合には、本人を確認する書類(運転免許証など官公署が発行した本人の写真が添付してある証明書等1点、または、何らかの本人確認ができるものを複数点)
 身分証明書等で本人であることが確認できない場合は、簡易書留での郵送となります。

代理人申請の場合

 後期高齢者医療再交付申請書(市役所・大和支所・各出張所の窓口にあります)
 市役所窓口での即時交付の場合には、代理人及び被保険者本人を確認する書類
 身分証明書等で代理人本人であることが確認できない場合は、簡易書留での郵送となります。

こんなときは必ず届け出を

届け出の詳細
こんなとき 届け出に必要なもの
一定の障害のある方が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になったとき 後期高齢者医療制度に加入する場合は、現在お持ちの保険証、国民年金証書・身体障害者手帳・医師の診断書のいずれかの書類、印鑑
県外に転出するとき 後期高齢者医療被保険者証
県外から転入したとき 後期高齢者医療負担区分等証明書
生活保護を受けるようになったり、医療保険の資格を失ったりしたとき 後期高齢者医療被保険者証
死亡したとき 下記リンクをご覧ください
後期高齢者医療制度の被保険者が死亡したとき

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 市民課 年金・高齢者医療係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1428

メールアドレス:nenkinkourei@city.hikari.lg.jp

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