幼児教育・保育の無償化
令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が実施されます
幼稚園、保育所、認定こども園などを利用する3歳から5歳児クラスの子どもたち、住民税非課税世帯の0歳から2歳児クラスまでの子どもたちの利用料が無料になります。


幼稚園、保育所、認定こども園等
幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する3歳から5歳までの全ての子どもたちの利用料が無償化されます。
0歳から2歳までの子どもたちについては、住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化されます。
幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。
保育所、認定こども園等の保育認定児童の給食費について (PDFファイル: 145.9KB)
幼稚園の預かり保育
無償化の対象となるためには、「保育の必要性の認定」を受ける必要があります。
幼稚園の利用に加え、利用日数に応じて、最大月額1.13万円までの範囲で預かり保育の利用料が無償化されます。
認可外保育施設等
「保育の必要性の認定」を受ける必要があり、幼稚園、保育所、認定こども園などに在籍していない場合のみ(園で実施されている預かり保育が十分でないと判断された幼稚園または認定こども園に在籍している場合を除く。)無償化の対象となります。
3歳から5歳までの子どもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもたちは月額4.2万円までの利用料が無償化されます。
認可外保育施設に加え、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かり)を対象とします。
認可外保育施設の無償化 (PDFファイル: 136.5KB)
一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業(預かり)の無償化 (PDFファイル: 112.9KB)
手続きについて
ご利用される施設等の種類によって様式、必要書類が異なります。
ご利用される施設等の種類にかかわらず、利用前までに書類のご提出が必要です。
特定教育・保育施設(幼稚園、認可保育所、認定こども園)、地域型保育事業、企業主導型保育事業
無償化前と同様に、教育・保育給付認定申請書(保育認定の場合は保育の必要性を確認する書類が必要)をご提出ください。
教育認定(幼稚園、認定こども園を幼稚園として利用)の場合は、各園に直接申し込みください。
保育認定(認可保育所、認定こども園を保育所として利用)の場合の手続きは、 下記リンクをご覧ください。
無償化開始(令和元年10月1日)時点では、光市内に地域型保育事業、企業主導型保育事業はありません。
特定子ども・子育て支援施設(市外の一部幼稚園、幼稚園預かり保育(幼稚園型一時預かりを含む。)、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター(預かり))
無償化の開始に伴い、施設等利用給付認定申請書(保育認定の場合は保育の必要性を確認する書類が必要)の提出が必要となりました。
1 市外の一部幼稚園
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) をご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) (PDFファイル: 86.7KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号) 記入例 (PDFファイル: 111.5KB)
2 市外の一部幼稚園以外の特定子ども・子育て支援施設
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) 及び保育の必要性を確認する書類(保育認定(認可保育所、認定こども園を保育所として利用)の場合と同様の書類)をご提出ください。
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) (PDFファイル: 138.2KB)
子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号) 記入例 (PDFファイル: 183.2KB)
施設等利用給付認定(法第30条の4第2号・第3号)は、0~2歳児(年少学年未満)は住民税非課税世帯の場合に限ります。
ご利用にあたって
- 無償化には上限額があり、また、無償化対象外となる費用(食材料費、日用品費等)があります。
- 施設等利用給付認定がない場合であっても、有償での特定子ども・子育て支援施設の利用は可能です。
- 市外の一部幼稚園以外の特定子ども・子育て支援施設の利用料は、一旦施設にお支払いいただく必要があります。
(お支払いいただいた際に施設から発行される領収書および提供証明書を保管いただき、年度末等に市に請求をしていただくことになります。) - 認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター(預かり)の利用料は、幼稚園、認可保育所、認定こども園等に在園していない場合に限り、無償化の対象となります。
光市内の無償化対象施設
特定教育・保育施設
特定子ども・子育て支援施設(市外の一部幼稚園、幼稚園預かり保育(幼稚園型一時預かりを含む。)、認可外保育施設、一時預かり、病児保育、ファミリー・サポート・センター(預かり))
幼稚園預かり保育(上記の特定教育・保育施設の幼稚園(認定こども園を含む。)のうち、やよい幼稚園を除く施設)
認可外保育施設(山口県に認可外保育施設の届出を行っている施設)(外部サイトへリンク)
一時預かり(上記の特定教育・保育施設の認可保育所のうち一時預かりを実施している施設及び認定こども園)
関連ホームページ
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 子ども家庭課
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3005
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日