障害のある人の手帳制度

更新日:2022年07月01日

障害のある人たちのために様々な支援制度があります。

支援制度を受けるためには次のような手帳が必要です。

身体障害者手帳

 身体障害のある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。身体障害者の範囲は、障害の種類や程度によって重い方から1級から6級に区分されています。

 なお、身体障害者手帳の発行にあたっては、指定医師による診断書が必要です。光市内の指定医師は、下記リンクのとおりです。

申請に必要な物

  • 申請書
  • 診断書(障害の種別によってそれぞれ所定の診断書があります。)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)、新規申請のときは3枚、再交付申請のときは2枚

手帳が発行されるまで、申請書類を提出した日から2~3ヶ月程度かかります。

申請書、診断書は下記にあります。ご不明な点はお問合せください。

申請・お問い合わせ先

福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)

電話番号 0833-74-3001 ファックス 0833-74-3070

 

療育手帳

 知的障害のある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。療育手帳はA(重度)、B(中軽度)の区分により交付されます。

 なお、申請の際は、新規、更新ともに事前に下記相談機関での面接判定が必要となります。ただし、知的障害者更生相談所の判定を受けたことがある人で、前回の判定から障害の程度に変わりがない人は、判定を省略できることもありますので、お問い合わせください。

相談機関

18歳未満のとき

周南児童相談所

周南市慶万町2-13

0834-21-0554

18歳以上のとき

知的障害者更生相談所

山口市吉敷下東四丁目17-1

083-902-2673

 知的障害者更生相談所では巡回相談を実施していますので、下記までお問い合わせください。

申請に必要な物

  • 申請書
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)2枚
  • 印鑑

手帳が発行されるまで、申請書類を提出した日から1~2ヶ月程度かかります。

申請書は下記にあります。ご不明な点はお問合せください。

申請・お問い合わせ先

福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)

電話番号 0833-74-3001 ファックス 0833-74-3070    

精神障害者保健福祉手帳

 精神障害のある人が、いろいろな福祉サービスを受けるために必要な手帳です。精神障害者保健福祉手帳は障害が重い方から1級から3級に区分されています。

 原則として、医師が記載する診断書が必要です。精神障害を理由とする障害年金又は特別障害者給付金を受給しているときは、その証書及び払込通知書による申請も可能です。

申請に必要な物

  • 申請書
  • 診断書又は障害年金証書若しくは特別障害者給付金証書
  • 年金払込通知書(障害年金証書又は特別障害者給付金証書による申請のときのみ)
  • 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)1枚

手帳が発行されるまで、申請書類を提出した日から1~2ヶ月程度かかります。

申請書、診断書は下記にあります。ご不明な点はお問合せください。

(注釈)自立支援医療費(精神通院医療給付)と同時に申請することもできます。詳しくはお問合せください。

申請・お問い合わせ先

福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)

電話番号 0833-74-3001 ファックス 0833-74-3070

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001

メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp

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