医療制度
重度障害者医療費助成制度
受給者証の更新手続きについて
重度心身障害者福祉医療費受給者証の有効期間は令和8年6月末です。更新手続きが必要な方には、申請に必要な書類を郵送しますので内容を確認した上で手続きをしてください。
すでに市に提出されている書類で受給資格があると確認できた人には、新たな有効期間の重度心身障害者福祉医療費受給者証を郵送します。
また、所得が基準額を超過している等の理由により資格非該当となる方には、「支給停止通知書」を送付しています。
詳しくは、ご自宅等に届く案内をご覧ください。
手続きが必要な方
- 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
- 障害を理由とする年金の1級を受給している人
- 特別児童扶養手当1級の該当になる人
- 上記に掲げる人の他に国民年金法施行令1級程度の障害を有する人
- 令和8年7月から新たに資格該当となる人
申請期間
令和8年6月16日(火曜日)から令和8年6月30日(火曜日)
申請必要書類
申請には、資格申請書、障害者手帳等の写し、健康保険証等の写しが必要です。
※マイナ保険証をご利用の場合は、資格情報を照会する必要があるため、上記に加えて同意書の提出が必要です。
|
マイナ保険証 をご利用の人 |
マイナ保険証以外 をご利用の人 |
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| (1)資格申請書 | 〇 | 〇 |
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(2)障害者手帳等の写し ※以下のいずれか一点 ・身体障害者手帳(1~3級) ・療育手帳(A) ・精神障害者保健福祉手帳(1級) ・障害年金の証書(1級) ・特別児童扶養手当証書(1級) |
〇 | 〇 |
| (3)資格確認書もしくは健康保険証の写し | × | 〇 |
| (4)同意書 | 〇 | × |
申請先
福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070
自立支援医療制度
障害の程度を軽減したり、取り除くために必要な医療を受けることができる制度です。原則として医療費の1割を負担することになります。「世帯」(注釈)の所得の状況等に応じて、1ヶ月あたりの上限額が定められています。
注釈:「世帯」とは、自立支援医療を受診する人が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には、扶養・被扶養の関係にある人全員、国民健康保険の場合には一緒に国民健康保険に加入している人全員、後期高齢者医療の場合には住民票の世帯で後期高齢者医療に加入している人全員を言います。
更生医療給付
身体障害の程度を軽減したり、取り除くための医療(関節形成術、心臓手術、血液透析療法など)を指定医療機関で受けられます。(事前に主治医にご相談ください)
申請に必要な物
- 医師の意見書
- 身体障害者手帳
- マイナンバー
- 加入医療保険の確認ができるもの(加入者全員分):マイナ保険証、資格確認書など
- 年金証書(年金を受給されている方)
申請先
福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070
育成医療給付
障害の早期治療を行うため、18歳未満の障害児で、外来又は比較的短期の入院治療によってその機能の回復が期待される者について、その医療の給付が行われます。
申請に必要な物
- 医師の意見書
- マイナンバー
- 加入医療保険の確認ができるもの(加入者全員分):マイナ保険証、資格確認書など
申請・問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070
精神通院医療給付
精神障害に関する病気の治療のために指定医療機関に通院する場合に、その医療の給付を受けることができます。
申請に必要な物
- 医師の診断書
- マイナンバー
- 加入医療保険の確認ができるもの(加入者全員分):マイナ保険証、資格確認書など
- 年金証書(年金を受給されている方)
診断書、申請書は下記にあります。ご不明な点はお問い合わせください。
申請・問い合わせ先
福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)
電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001
メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年06月12日