生活保護制度について
生活保護制度とは
わたしたちは、生活しているうちに病気になったり、ケガをしたり、働き手が死亡したりして生活に困ることがあります。
こうした生活に困っておられる方の最低生活を保障するとともに、1日も早く自分の力で、あるいは他の方法で生活ができるように手助けする制度です。
手続きについて
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにお困りの状態についてご相談ください。生活保護制度の説明をさせていただくとともに、生活福祉資金、各種社会保障施策等の活用を検討します。そのうえで生活保護の申請をされる場合は、保護を受けようとする本人、扶養義務者または同居の親族が申請してください。
平成28年1月のマイナンバー利用開始に伴い、申請手続きをする場合はマイナンバーの提示と本人確認が必要となりました。詳しい内容については保護係にお問い合わせください。
ただし、マイナンバーの提示は生活保護を受けるための要件ではありません。
生活保護のしおり
このしおりは、生活保護制度の仕組みや申請の手続き、約束事などをわかりやすく示したものです。
生活保護費の不正受給について
生活保護の申請や収入の申告内容などに偽りがあった、または故意に収入の増加を届け出なかったなどの不正な手段で生活保護制度を利用した場合、すでに支給した保護費(医療費など、すべての扶助を含みます)を徴収します。この場合、適切に申告していれば受けられていた各種控除を受けることができない可能性があります。さらに法律により懲役または罰金に処せられることがあります。
最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について
平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準の引き下げについて、最高裁判決において違法と判断されました。これを受けて、国が新たに示した基準に基づき、当時の受給者の方に対して受給当時の自治体が追加給付を行います。
※追加給付に係る経緯・関係通知等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
光市での追加給付の手続き等
対象世帯
〇平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に光市で生活保護を受給したことがある全ての世帯。
〇平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に光市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。
〇現在、生活保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象になります。
〇お亡くなりになった方は追加給付の対象となりません。
〇光市以外で生活保護を受給していた方は、受給していた当時の自治体にお問い合わせください。
手続等
〇令和8年8月1日現在光市で生活保護を受給している世帯の方は手続不要です。
〇令和8年8月1日現在光市で生活保護を受給していない世帯の方は、申し出が必要です。
- 申出書類
申出書(PDFファイル:277.5KB) - 申出書受付期間
令和9年7月31日まで
〇他の自治体で生活保護を受給している期間がある世帯の方は、その期間については当時受給していた自治体にお問合せしてください。
参考リンク先
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 保護係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3004
メールアドレス:hogo@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日