光市中小企業制度融資

更新日:2023年05月18日

各制度融資

光市では、中小企業の皆さんに低金利の融資制度をご用意しています。

 

このたび、電気・ガス・食料品等価格高騰など不況要因の影響を受ける事業者に向けた「中小企業不況対策特別融資」の内容を拡充し、借りやすくなりましたので、ご活用ください。

 

光市中小企業融資制度のご案内(PDFファイル:191KB)

 

【小規模企業者】常用雇用者数が20人(商業・サービス業の場合は5人)以下の者

【中小企業】資本金3億円(小売・サービス業は5,000万円 卸売業は1億円)以下、または常用雇用者が300人(小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の者

申込書類

(1)小口融資

(事業承継資金を申込みされる場合、必要です。)

(創業資金を申込みされる場合、必要です。)

(2)中小企業不況対策特別融資

融資期間が5年以内から10年以内に、据置期間が6箇月以内から1年以内になりました。
●融資限度額 1,000万円
●融資期間 10年以内(うち1年以内の据置可)
●融資利率 年1.8%
●保証料 市が全額補給

(3)中小企業振興資金融資

融資の申込に必要な添付書類

  • 各融資制度における申込書(小口融資申込書、中小企業不況対策特別融資申込書、中小企業振興資金融資申込書)
  • 信用保証申込書(振興資金は除く)
  • 市税完納証明書(申請前3か月以内に発行のもの)法人は、法人と代表者個人の完納証明書
  • 印鑑証明書
  • 決算書もしくは確定申告書の写し(3期分)
  • 保証人調書
  • 同意書(信用保証料の返戻金を市が受領することに対する同意書)
  • 事業承継資金融資推薦書(小口融資2号資金のみ)
  • 創業資金融資推薦書(小口融資4号資金のみ)
  • 法人で申し込む場合 会社の登記事項証明書と定款(写しで可)
  • 許可を必要とする業種の場合 営業許可書(写しで可)
  • 設備資金での申し込みの場合 設備の見積書

その他必要に応じて関係書類を提出していただくことがあります。

完納証明書について

市外在住の方で事業承継資金及び創業資金をお申込みいただく場合)

事業承継資金および創業資金をお申込みいただく際、市外在住の方がお申込みいただく場合にも、以下のものが必要となります。

必要な完納証明書
【法人の場合】 (市内に法人があり、代表者は市外在住の場合)

(1) 法人の完納証明書

  • 光市の完納証明書

(2) 代表者個人の完納証明書

  • 現住所地の完納証明書
  • 光市の完納証明書★
【個人の場合】 (市外在住の場合)
  • 現住所地の完納証明書
  • 光市の完納証明書★
完納証明書の取得に必要な書類

【本人確認書類】

  • 運転免許証またはマイナンバーカード(顔写真付きのもの)

【★を取得する際に窓口で提示が必要な書類(現住所地及び氏名の確認)】

  • 現住所地の住民票(写可)または現住所地の完納証明書(写可)
取得先

光市役所1階 収納対策課 収納係
※市外の方個人の完納証明書については、大和支所及び光市総合福祉センターでは発
行できませんので、ご注意ください。

融資の申込先及び問合せ先

小口融資・不況対策融資

市内各金融機関(ゆうちょ銀行、農協、漁協を除く)

光商工会議所 電話番号 0833(71)0650

大和商工会 電話番号 0820(48)2705

光市商工振興課 電話番号 0833(72)1519

振興資金融資

市内各金融機関(ゆうちょ銀行、農協、漁協を除く)

創業・事業承継に関するお知らせ

 円滑な事業承継を支援するため、「光市小口融資保証制度」に、「事業承継資金」を加え、利率の優遇等を行っています。

また、「創業資金」についても、一定の要件のもと利率等の優遇措置を設けております。詳しくは、市創業支援事業のページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp

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