創業支援に関する情報

更新日:2025年03月03日

光市創業支援等事業

光市では、これから創業される方、創業して間もない方などからの相談を各支援機関がお受けします。

光市創業支援窓口では、創業に関する不安・相談に関する専門家や支援制度を紹介します。

光市創業支援窓口

光市 商工振興課

電話: 0833-72-1519

上記窓口は、市役所本庁2階にあります。お気軽に相談ください。

光市創業支援等事業計画について

光市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域の創業を促進させる施策として、平成28年5月に創業支援等事業計画の認定を受け、市内における創業支援の取組を推進しており、本計画に基づき、光商工会議所、大和商工会、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、東山口信用金庫、やまぐち産業振興財団、周南地域地場産業振興センター、日本政策金融公庫、山口県信用保証協会と連携し、創業者への支援を展開しています。

光市創業支援等事業計画に掲げる「特定創業支援等事業」を受けた方は、光市が発行する証明書※1を活用して様々な優遇措置等を受けることができます。

※1 証明書の取得は光市(商工振興課)への申請が必要です。

特定創業支援等事業について

創業支援等事業計画に掲げる事業の中で、「1か月、4回以上にわたり継続的に、創業に必要となる経営・財務・人材育成・販路開拓のスキルを習得させる事業」を、「光市特定創業支援等事業」と位置づけています。具体的には、認定連携創業支援事業者※1が行う創業セミナー、創業相談窓口業務を特定創業支援等事業と位置づけています。

※1 光商工会議所、大和商工会、株式会社山口銀行、株式会社西京銀行、東山口信用金庫

支援対象者

原則として、光市に在住または光市内で創業を希望する者及び創業後5年以内の事業者

創業セミナー

創業の心構えから、経理、税務、事業計画、資金調達などの役立つ情報を学べるセミナーです。

  • 「ひかり創業塾」(8月開催予定)

創業相談窓口

経営指導員による創業スキル全般に関する相談
経営理念の構築から財務戦略や販売促進等の相談

特定創業支援等事業を受けた創業者への支援

会社※1設立時の登録免許税の減免

  • 創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減※2を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。
  • 特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。
  • 光市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

    ※1 会社とは、株式会社又は合同会社を指します。
    ※2 株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)されます。

創業関連保証の特例

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。
  • 光市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げ

  • 特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。
  • 光市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、日本政策金融公庫新規開業・スタートアップ支援資金の貸付利率の引き下げを受けることができません。

特定創業支援等事業修了の証明手続きについて

次の書類を市に提出してください。

※証明書の様式が令和7年3月3日から変更されています。ご提出の際は下記の様式をご使用ください。

証明書(Wordファイル:24.4KB)※こちらの証明書は両面印刷してください。

支援機関向けの提出書類

市の支援

創業者を対象とした市融資制度「創業資金」

市融資制度における「創業資金」では、基準金利を1.8% (注釈: 優遇措置により1.2%~)、融資限度額1,000万円、融資期間7年等の条件を設定するなど、他融資と比較して低利での融資を設けています。

(注釈)優遇措置として、特定創業支援等事業の修了、県外からの移住、女性による創業といった要件を設け、該当した場合に金利を一定額引き下げます。

詳細は光市中小企業制度融資のページをご確認ください。

事業所設置奨励金、地域課題対応型事業所設置タイプ別奨励金

新たに事業所を設置する事業者に対して、設置する事業所等に係る固定資産税相当額を奨励金として3年間交付する制度や、地域課題(新たな働き方等への対応、デジタル化の推進、空き家・空き店舗等の活用など)に対応する事業所を設置する事業者に対する奨励金制度を設けています。

詳細は企業立地優遇制度のページをご確認ください。

創業支援情報

この記事に関するお問い合わせ先

経済部 商工振興課 商工労政係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1519

メールアドレス:syoukou@city.hikari.lg.jp