障害福祉サービス

更新日:2020年03月02日

障害福祉サービスについて

 障害のある人が地域で自立した生活が送れるように、障害のある人の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に障害福祉サービスの支給決定を行います。障害福祉サービスは「介護給付」、「訓練等給付」に位置づけられ、それぞれ利用の際のプロセスが異なります。

介護給付

障害程度が一定以上の人に生活上または療養上の必要な介護を行います。

認定調査、かかりつけ医の意見書、審査会での審議が必要です。

訓練等給付

身体的または社会的なリハビリテーションや就労につなげる支援を行います。

認定調査が必要です。

年齢や障害の内容によっては介護保険制度の利用が優先になります。

サービス利用手続きの流れ

サービス利用手続きの流れ

対象となるサービス

訪問系サービス

在宅で訪問を受けて利用するサービスです。

訪問系サービス
サービス名 給付の
種類
内容
居宅介護(ホームヘルプ) 介護給付 自宅で入浴、排泄、食事の介護や家事支援を行います。
重度訪問介護 介護給付 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介護や外出時の移動の補助をします。
同行援護 介護給付 視力障害のある人が外出するときに、移動に必要な情報の提供や移動の援護などをします。
行動援護 介護給付 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、外出時の移動等の必要な補助などをします。
重度障害者等包括支援 介護給付 常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などのサービスを包括的に提供します。
移動支援 地域生活支援事業 視力障害や知的障害、精神障害により1人で外出が困難な人に、外出時の移動等の必要な補助をします。

日中活動系サービス

施設等で日中の活動を支援するサービスです。

日中活動系サービス
サービス名 給付の
種類
内容
療養介護 介護給付 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。
生活介護 介護給付 日中に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作活動または生産活動の機会を提供します。
短期入所(ショートステイ) 介護給付 自宅で介護する人が病気等で介護ができない場合に、短期間、夜間も含めて施設で必要な介護を行います。
自立訓練(機能訓練・生活訓練) 訓練等給付 自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間必要な訓練を行います。
宿泊型自立訓練 訓練等給付 自立生活に向けて、宿泊しながら日常生活に必要な訓練を行います。
就労移行支援 訓練等給付 一般企業等への就労を希望する方に、一定期間就労に必要な訓練を行います。
就労継続支援(雇用型・非雇用型) 訓練等給付 一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、必要な訓練を行います。
就労定着支援 訓練等給付 就労移行支援等を経て一般就労した人に、就労に伴い生じる日常生活や社会生活の問題等に関する相談、指導及び助言等、必要な支援を行います。
児童発達支援 障害児通所 未就学児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います。
放課後等デイサービス 障害児通所 学校終了後や学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等必要な支援を行います。
日中一時支援 地域生活支援事業 知的障害者・障害児を施設で昼間一時的に預かり、生活に必要な訓練等を実施します。
地域活動支援センター 地域生活支援事業 創作的活動または生産活動の機会の提供、社会との交流等を行います。

居住系サービス

施設等で住まいの場としてのサービスです。

居住系サービス
サービス名 給付の
種類
内容
施設入所支援 介護給付 施設入所者に夜間や休日の介護を行います。
共同生活援助
(グループホーム)
訓練等給付 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

利用者負担

 サービスを利用した場合、食費や光熱水費の実費負担のほか、サービスの提供に係る費用の1割を支払います。

 ただし、負担が重くなりすぎないように、所得に応じて下記のとおり負担上限額が定められています。また、就学前の障害児通所支援利用について、兄または姉が幼稚園等に通っている場合、利用者負担額が軽減されます。

 

多子軽減措置について 
児童発達支援等を利用する児童と同一世帯に、18歳未満の兄・姉がいる場合に、利用者負担が軽減されます。(所得等の条件により、該当にならない場合があります。)
詳細については、障害福祉係(0833-74-3001)にお問い合わせください。

 

就学前の児童発達支援等の無償化について 
満3歳になって初めての4月1日から3年間は、児童発達支援と保育所等訪問支援の利用料は無料です。ただし、利用者負担以外の費用(食事やおやつ代等)は、利用者の実費負担となります。利用者負担以外の費用の詳細については、事業所へ直接確認してください。

 

複数の事業所を利用する場合の上限額の管理について
利用者負担のある方で複数の事業所を利用されている場合、事業所間で上限額管理をする必要があります。最も多く利用している事業所へ依頼していただき、必要事項を記載のうえ、障害福祉係まで提出してください。

申請に必要な物

  • 障害福祉サービス等支給申請書
  • 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
  • 年金証書(写)、年金払込通知書(写)
  • マイナンバーカード

申請・お問い合わせ

福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)

電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070

事業所等

お問合せ・ご相談

福祉総務課障害福祉係 (光市総合福祉センター「あいぱーく光」2番窓口)

電話番号0833(74)3001 ファックス0833(74)3070

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 障害福祉係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3001

メールアドレス:shougai@city.hikari.lg.jp

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