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ホーム > 市民・くらし > 国民健康保険・年金 > 国民年金に関する市役所での各種手続き

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最終更新日:2011年3月31日

国民年金に関する市役所での各種手続き

 こんなとき、こんな手続きを
次のような場合には、手続き(届出)が必要です。

お願い
手続きに必要な添付書類については、届出の内容によって違いますので、手続きに支障がないよう、あらかじめ、市民課保険年金係に問い合わせのうえ、光市役所においでください。
なお、各届出については提出期限が定められていますので、届出の事由が発生したときは、すみやかに市民課保険年金係で手続きをしてください。

alt こんなときは こんな届出を いつまでに どこに もってくるもの
加 入 者
☆第1号
☆任意加入
20歳になったとき 国民年金被保険者資格取得届 14日以内 保険年金係 印かん
退職したとき 国民年金被保険者資格異動届 14日以内 保険年金係 印かん、退職日のわかるもの(離職票など)、年金手帳
被扶養配偶者でなくなったとき 国民年金被保険者資格異動届 14日以内 保険年金係 印かん、年金手帳、資格喪失日のわかるもの(資格喪失証明書など)
任意加入を希望するとき 国民年金被保険者任意加入申出書 希望するとき 保険年金係 印かん、年金手帳、(60歳以上の人が任意加入するときは預(貯)金通帳、通帳印)
付加保険料の納付を希望するとき 付加納付申出書 希望するとき 保険年金係 印かん、年金手帳
年金手帳をなくしたとき 年金手帳再交付申請書 すみやかに 保険年金係 印かん、免許証(本人であると確認できるもの)
退職等により保険料の納付が困難なとき 国民年金保険料免除申請書 すみやかに 保険年金係 印かん、年金手帳、離職票のコピー等
学生で保険料の納付が困難なとき 学生納付特例申請書 すみやかに 保険年金係 印かん、年金手帳、学生証の写し又は在学証明書
受 給 者 年金を受けようとするとき 基礎年金裁定請求書 年金を受ける権利を得てから5年以内 保険年金係 印かん、年金手帳、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄本等
死亡者が受けていない年金があるとき
(障害年金等)
国民年金未支給年金支給請求書 年金を受ける権利を得てから5年以内 保険年金係 印かん、年金証書、預金通帳、戸籍謄本、住民票謄本等
毎年引続いて年金を受けようとするとき
障害年金
(無拠出)
国民年金受給権者現況届(ハガキ) 7月31日まで 保険年金係 現況届のハガキ
氏名を変えたとき(障害年金等) 国民年金受給権者氏名変更届 14日以内 保険年金係  
住所を変えたとき(障害年金等) 国民年金受給権者住所変更届 14日以内 保険年金係  
   

お問い合わせ先

市民部市民課保険年金係  
住所:光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1400(代表)  
メールアドレス:shimin@city.hikari.lg.jp