選挙権と被選挙権
私たちは18歳になると、みんなの代表を選挙で選ぶことのできる権利が与えられます。これが「選挙権」。そして、その後ある年齢になると、今度は選挙に出てみんなの代表になる資格ができます。これが「被選挙権」。
選挙権と被選挙権には、必ず備えていなければならない条件(積極的要件)と、ひとつでも当てはまってはいけない条件(消極的要件)があります。
積極的要件
選挙の種類 | 選挙権 | 被選挙権 |
---|---|---|
衆議院議員選挙 | 満18歳(注釈)以上の日本国民 | 満25歳以上の日本国民 |
参議院議員選挙 | 満18歳(注釈)以上の日本国民 | 満30歳以上の日本国民 |
都道府県知事選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 <上記の者が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も選挙権を有する。> |
満30歳以上の日本国民 |
都道府県議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その都道府県内の同一の市区町村に住所のある者 <上記の者が引き続き同一都道府県内の他の市区町村に住所を移した場合も選挙権を有する。> |
満25歳以上の日本国民で、その都道府県議会議員の選挙権を持っている者 |
市区町村長選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 | 満25歳以上の日本国民 |
市区町村議会議員選挙 | 満18歳以上の日本国民で、引き続き3カ月以上その市区町村に住所のある者 | 満25歳以上の日本国民で、その市区町村議会議員の選挙権を持っている者 |
(注釈)18年目の誕生日の前日の午前0時から満18歳とされます。
消極的要件
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
- 公職にある間に犯した収賄罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律第1条の罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
- 選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
- 公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
- 政治資金規正法に定める犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月13日