選挙人名簿
選挙権を持っていても、実際に投票するためには、市区町村の選挙管理委員会が管理する名簿に登録されていなければなりません。この名簿のことを選挙人名簿といいます。選挙人名簿は、すべての選挙に共通して使われます。
被登録資格
選挙人名簿に登録されるのは、その市区町村に住所を持つ年齢満18歳以上の日本国民で、その住民票がつくられた日(他の市区町村からの転入者は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市区町村の住民基本台帳に記録されている人です。
登録
選挙人名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月(登録月)の1日を基準日として定期的に行われるとともに(定時登録)、選挙が行われる場合にも行われます(選挙時登録)。
登録の抹消
選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当した時は、その人は名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき
- 転出日から4ヶ月を経過したとき
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき
選挙人名簿登録者数
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1597
メールアドレス:senkyo@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年03月03日