光市学校児童生徒等就学援助制度

更新日:2023年12月01日

新入学児童生徒学用品費等の入学前支給(希望者のみ)

1 援助を受けられる方

   (1) 光市にお住まいの方

   (2) お子さまが令和6年4月に市内小中学校に入学予定の方

   (3) 令和5年度就学援助の認定要件に該当する方

   ※認定基準に該当するかどうかの判定は教育委員会で行います。

2 支給額・支給時期等

   (1) 支給額:54,060円(小学校)、63,000円(中学校)

   (2) 支給時期:令和6年2月末(予定)

   (3) 支給方法:申請書に記載された口座への振込

3 申請期間

   令和5年12月1日(金曜日)~令和6年1月31日(水曜日)

4 持参するもの

   (1) 振込先口座がわかる預貯金通帳等

   (2) 令和5年度所得証明書(令和5年1月1日に光市に住民票がない方のみ)

   ※令和5年1月1日に住民票のあった自治体で取得できます。

5 注意点

  〇新入学学用品費の入学前支給を受けた場合でも、入学後の学用品費などの「令和6年度就学援助」の

     受給を希望される場合には、入学後に別途申請していただく必要があります。

  〇世帯の状況や令和5年の所得額によっては、今回の判定と令和6年度就学援助の判定が異なる場合が

     あります。予めご了承ください。

  〇今回の新入学学用品費の入学前支給を受けた場合、令和6年度就学援助で認定となっても、新入学学

     用品費は重複して支給されません。また、令和6年度の支給額が変更となった場合、その差額の追給

     または返納を行いませんのでご了承ください。

  〇新入学学用品費の入学前支給を申請しなかった場合でも、令和6年度就学援助を申請し、認定要件に

     該当する場合は、学用品費等と併せて新入学学用品費を支給します。

光市学校児童生徒等就学援助制度とは

学校教育法の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し、学用品費や給食費など教育費の一部を支給することで、義務教育を円滑に実施することを目的としています。

対象

   次のいずれかに該当すると認められる世帯の保護者です。

  • 生活保護法に規定する要保護者(学校教育法第19条)
  • 生活保護に準ずる程度に困窮していると認める者(学校教育法第19条)
    (世帯全員の前年所得の合計が、旧生活保護基準の1.3倍未満の方)
    →下記の「認定基準」を参考としてください。

 次に該当する方は、就学援助を受けられる場合があります。

  1. 生活保護が停止または廃止になった方
  2. 市町村民税が非課税の方
  3. 市町村民税の減免を受けている方
  4. 個人事業税の減免を受けている方
  5. 固定資産税の減免を受けている方
  6. 国民年金保険料の減免を受けている方
  7. 国民健康保険税の減免を受けている方
  8. 児童扶養手当の支給を受けている方(受給者証をご提示ください)

支給の対象費用

 次に掲げるものについて対象となります。

支給の対象費用
費目 小学校
1年生
小学校
2~6年生
中学校
1年生
中学校
2~3年生
新入学児童生徒学用品費等
4月末までの申請者に限る

54,060円

- 63,000円 -
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) 13,230円 15,500円 25,040円 27,310円
校外活動費(宿泊を伴うもの)
校外活動実施日までの申請者に限る
実費(上限3,690円) 実費(上限6,210円)
給食費
光市立小中学校に限る
学校給食費として保護者が負担する額 学校給食費として保護者が負担する額
修学旅行費
修学旅行実施日までの申請者に限る
実費(上限22,690円) 実費(上限60,910円)
通学費
光市立小中学校に限る
片道4キロメートル以上の交通費(上限40,020円) 片道6キロメートル以上の交通費(上限80,880円)
医療費
  • 光市立小中学校に限る
  • 学校で治療の指示を受けたときに限る
次に掲げる疾病の医療費
  1. トラコーマ及び結膜炎(アレルギー性を除く)
  2. 白癬、疥癬及び膿痂疹
  3. 中耳炎
  4. 慢性副鼻腔炎及びアデノイド
  5. う歯(一般的な虫歯)
  6. 寄生虫病(虫卵保有を含む)
  • 通学費に該当する場合は、事前に教育委員会教育総務課にご相談ください。
  • 医療費については、受診前に教育委員会教育総務課にご相談ください。
  • 給食費、医療費の援助は学校設置者が行うこととされていることから、光市立小中学校の児童生徒が対象となります。

申請方法

教育委員会に備え付けの申請書に必要事項を記入し、提出してください。

収入等の審査により、認定された場合は就学援助を受けることができます。

 現在、就学援助を受けている保護者も毎年度申請が必要です。
 
申請書様式は、下記からダウンロードできます。

就学援助費給付申請書(PDFファイル:2.4MB)

就学援助費給付申請書(Wordファイル:17.8KB)

就学援助給付申請書(記入例)(PDFファイル:2.4MB)

申請受付期間

 毎年3月~4月の2ヶ月間(新年度分)

 新年度の新規認定期間以降も随時受け付けていますが、申請月からの支給となります。

持参物

 預貯金通帳等(振込先口座が確認できるもの)

※令和3年4月1日より、申請書における押印が不要となりました。

認定基準

 認定基準(旧生活保護基準の1.3倍未満)は、世帯の人数と年齢で異なります。
 認定基準の目安を参考としてください。

  • 「収入」ではなく「所得」で判定しますのでご注意ください。
  •  制度の総合的な見直しにより、算定方法に変更があります。詳しくはお問い合わせください。
モデル世帯の認定基準の目安
世帯構成 認定基準の目安(所得)
父または母35歳、子9歳 184万円
父または母35歳、子14歳、子9歳 260万円
父40歳、母35歳、子9歳 244万円
父40歳、母35歳、子14歳、子9歳 306万円
父40歳、母35歳、子14歳、子9歳、子3歳 329万円

支給日

 支給日は、7月下旬、12月中旬、3月中旬の3回です。

令和4年度から就学援助費(給食費)の支払い方法が変わります

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 教育総務課 経理係
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3601

メールアドレス:soumu@edu.city.hikari.lg.jp

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