光市学校児童生徒等就学援助制度
光市学校児童生徒等就学援助制度とは
学校教育法の規定に基づき、経済的理由により就学が困難な児童又は生徒の保護者に対し、学用品費や給食費など教育費の一部を支給することで、義務教育を円滑に実施することを目的としています。
対象
次のいずれかに該当すると認められる世帯の保護者です。
- 生活保護法に規定する要保護者(学校教育法第19条)
- 生活保護に準ずる程度に困窮していると認める者(学校教育法第19条)
(世帯全員の前年所得の合計が、旧生活保護基準の1.3倍未満の方)
→下記の「認定基準」を参考としてください。
次に該当する方は、就学援助を受けられる場合があります。
- 生活保護が停止または廃止になった方
- 市町村民税が非課税の方
- 市町村民税の減免を受けている方
- 個人事業税の減免を受けている方
- 固定資産税の減免を受けている方
- 国民年金保険料の減免を受けている方
- 国民健康保険税の減免を受けている方
- 児童扶養手当の支給を受けている方(受給者証をご提示ください)
支給の対象費用
次に掲げるものについて対象となります。
費目 | 小学校 1年生 |
小学校 2~6年生 |
中学校 1年生 |
中学校 2~3年生 |
---|---|---|---|---|
新入学児童生徒学用品費等 4月末までの申請者に限る |
54,060円 |
- | 63,000円 | - |
学用品費・通学用品費・校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 13,230円 | 15,500円 | 25,040円 | 27,310円 |
校外活動費(宿泊を伴うもの) 校外活動実施日までの申請者に限る |
実費(上限3,690円) | 実費(上限6,210円) | ||
給食費 光市立小中学校に限る |
学校給食費として保護者が負担する額 | 学校給食費として保護者が負担する額 | ||
修学旅行費 修学旅行実施日までの申請者に限る |
実費(上限22,690円) | 実費(上限60,910円) | ||
通学費 光市立小中学校に限る |
片道4キロメートル以上の交通費(上限40,020円) | 片道6キロメートル以上の交通費(上限80,880円) | ||
医療費
|
次に掲げる疾病の医療費
|
- 通学費に該当する場合は、事前に教育委員会教育総務課にご相談ください。
- 医療費については、受診前に教育委員会教育総務課にご相談ください。
- 給食費、医療費の援助は学校設置者が行うこととされていることから、光市立小中学校の児童生徒が対象となります。
申請方法
教育委員会に備え付けの申請書に必要事項を記入し、提出してください。
収入等の審査により、認定された場合は就学援助を受けることができます。
現在、就学援助を受けている保護者も毎年度申請が必要です。
申請書様式は、下記からダウンロードできます。
申請受付期間
持参物
預貯金通帳等(振込先口座が確認できるもの)
※令和3年4月1日より、申請書における押印が不要となりました。
認定基準
認定基準(旧生活保護基準の1.3倍未満)は、世帯の人数と年齢で異なります。
認定基準の目安を参考としてください。
- 「収入」ではなく「所得」で判定しますのでご注意ください。
- 制度の総合的な見直しにより、算定方法に変更があります。詳しくはお問い合わせください。
世帯構成 | 認定基準の目安(所得) |
---|---|
父または母35歳、子9歳 | 184万円 |
父または母35歳、子14歳、子9歳 | 260万円 |
父40歳、母35歳、子9歳 | 244万円 |
父40歳、母35歳、子14歳、子9歳 | 306万円 |
父40歳、母35歳、子14歳、子9歳、子3歳 | 329万円 |
支給日
支給日は、7月下旬、12月中旬、3月中旬の3回です。
令和4年度から就学援助費(給食費)の支払い方法が変わります
詳細は以下の案内をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会 教育総務課 経理係
住所:〒743-0011 光市光井九丁目18番3号
電話番号:0833-74-3601
メールアドレス:soumu@edu.city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2024年03月01日