入居資格及び収入基準等

更新日:2023年12月19日

1.入居資格

市営住宅に入居する方は、次のすべての要件に該当する場合に限ります。

  1.  市町村税を完納している方
  2.  現に住宅に困窮していることが明らかな方
    • 持ち家がある場合は、原則として申込みができません。
    • 県営住宅などの公営住宅に入居している方は、原則として申込みができません。
  3.  同居の親族等がある方(婚姻の予定者、内縁の配偶者、里子(※)も含みます)
    単身でも可能な場合があります。
    • 友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。
    • 婚姻予定で申込みされる方については、当該募集の申込み締切日(随時募集については申込みの日)から3ヶ月以内に確実に結婚し、入居できることが条件です。
      単身での申込みが可能な場合 (単身用住宅に限ります) 以下のいずれかに該当する方
      • 60歳以上の方
      • 障害者基本法による障害の程度が以下の方(※ただし、自活可能な方)
         身体障害者(1~4級)、精神障害者(1~3級)、知的障害者(障害の程度が精神障害1~3級に相当する方)
      • 戦傷病者(障害の程度が特別項症~6項症まで又は第1款症である方)
      • 原子爆弾被爆者
      • 生活保護を受けている方
      • 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)
      • ハンセン病療養所入所者等
      • DV被害者(配偶者暴力防止法等の規定に該当する方)
  4.  入居者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
  5.  収入額が基準額以下の世帯

       ※児童福祉法に規定する里親に委託されている児童

2.収入基準について

世帯別上限金額表(認定月額)

認定月額が以下の表の範囲内であることが必要です。

世帯種別

上限金額

(認定月額)

一般世帯

158,000円

裁量世帯(裁量世帯は以下のいずれかに該当する世帯を指します。)

214,000円

  • 高齢者世帯(入居者が60歳以上の方で構成される世帯、または60歳以上と18歳未満の方のみで構成される世帯)
  • 障害者(身体障害者1~4級の方、精神障害者1~2級の方、療育手帳がAまたはBの方)のいる世帯
     ただし、療育手帳がBの方は障害の程度が精神障害1~2級に相当する場合に限ります。
  • 戦傷病者(戦傷病者手帳の特別項症から第6項症までまたは第1款症の交付を受けている方)のいる世帯
  • 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)のいる世帯
  • 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)がいる世帯
  • ハンセン病療養所入所者等(ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方)のいる世帯
  • 申込みの締切日において小学校就学前の子どもがいる世帯

認定月額の計算方法は次のとおりです

認定月額={(A)世帯の年間総所得-(B)控除額}÷12か月

(A)世帯の年間総所得

入居希望者で収入のある方全員の所得金額を合算します。

1.給与所得の場合

給料,賃金,賞与等に係る所得で、支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は所得課税証明書の金額)

2.事業所得の場合

農業,漁業,製造業,卸売業,小売業,サービス業,その他の事業により収入があった場合、確定申告書の所得金額又は所得課税証明書の所得金額

3.公的年金の収入は所得となります(所得課税証明書の金額)。

4.年の途中で就職,転職した場合は、雇用証明書等をもとに所得金額を算出します。

 

※次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。

  1. 退職所得,譲渡所得等一時的な所得
  2. 生活保護の各種扶助費,児童扶養手当
  3. 労災保険の各種保険給付,雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
  4. 障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
  5. 仕送りによる収入
  6. 退職予定者(入居日までに退職することが確認できる方)

 

(B)控除額

次の1.から5.までの額を控除できます。

  1.  同居親族及び扶養親族1人につき38万円
  2.  老人扶養親族(70歳以上の方)1人につき10万円
  3.  特定扶養親族(16歳以上23歳未満の方)1人につき25万円
  4.  障害者1人につき27万円、特別障害者1人につき40万円
  5.  寡婦又は寡夫1人につき27万円(所得が27万円未満の場合は所得金額)

認定月額の算定例

【例:一般世帯】認定月額上限:158,000円

父:会社員(給与所得:2,200,000円)

母:パート(給与所得:300,000円)

子:小学生

1.世帯の所得金額の計算

2,200,000円(父)+300,000円(母)=2,500,000円・・・〈A〉

2.控除額の計算

同居親族及び扶養親族:380,000円×2(母・子)=760,000円・・・〈B〉

3.認定月額の計算

(〈A〉2,500,000円 -〈B〉760,000円)÷12=145,000円

4.収入基準の確認

145,000円は上限158,000円以下のため、収入基準を満たします。

3.収入基準早見表(年収目安)

それぞれの金額は年間収入の上限となります。

収入基準早見表(目安)
世帯 一般世帯 高齢者・障害者等
単身者 3,887,999円
2人世帯 3,511,999円 4,363,999円
3人世帯 3,995,999円 4,835,999円
4人世帯 4,471,999円 5,311,999円
5人世帯 4,947,999円 5,787,999円

 

4.市営住宅の入居に際して、注意していただくこと

  1.  市との契約時に連帯保証人1名が必要となります。
     (原則として、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入がある市町村税の滞納がない方)
  2.  入居時には月額家賃の3か月分を敷金として納付していただきます。
  3.  犬、猫等のペットの飼育はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 建築住宅課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1549(建築係)、0833-72-1566(住宅係)

メールアドレス:kenchikujuutaku@city.hikari.lg.jp

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