入居資格及び収入基準等
1.入居資格
市営住宅に入居する方は、次のすべての要件に該当する場合に限ります。
- 市町村税を完納している方
- 現に住宅に困窮していることが明らかな方
- 持ち家がある場合は、原則として申込みができません。
- 県営住宅などの公営住宅に入居している方は、原則として申込みができません。
- 同居の親族等がある方(婚姻の予定者、内縁の配偶者、パートナーシップ宣誓制度の宣誓者、里子(※)も含みます) 単身でも可能な場合があります。
- 友人等の寄合世帯での申込みや、世帯を不自然に分割(合併)した申込みはできません。
- 婚姻予定で申込みされる方については、当該募集の申込み締切日(随時募集については申込みの日)から3ヶ月以内に確実に結婚し、入居できることが条件です。
- 単身での申込みが可能な場合 (単身用住宅に限ります) 以下のいずれかに該当する方
- 60歳以上の方
- 障害者基本法による障害の程度が以下の方(※ただし、自活可能な方)
身体障害者(1~4級)、精神障害者(1~3級)、知的障害者(障害の程度が精神障害1~3級に相当する方) - 戦傷病者(障害の程度が特別項症~6項症まで又は第1款症である方)
- 原子爆弾被爆者
- 生活保護を受けている方
- 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)
- ハンセン病療養所入所者等
- DV被害者(配偶者暴力防止法等の規定に該当する方)
- 入居者及び同居しようとする親族が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない方
- 収入額が基準額以下の世帯
※児童福祉法に規定する里親に委託されている児童
2.収入基準について
世帯種別 |
上限金額 (認定月額) |
---|---|
一般世帯 |
158,000円 |
裁量世帯(裁量世帯は以下のいずれかに該当する世帯を指します。) |
214,000円 |
- 高齢者世帯(入居者が60歳以上の方で構成される世帯、または60歳以上と18歳未満の方のみで構成される世帯)
- 障害者(身体障害者1~4級の方、精神障害者1~2級の方、療育手帳がAまたはBの方)のいる世帯
ただし、療育手帳がBの方は障害の程度が精神障害1~2級に相当する場合に限ります。 - 戦傷病者(戦傷病者手帳の特別項症から第6項症までまたは第1款症の交付を受けている方)のいる世帯
- 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方)のいる世帯
- 海外からの引揚者(引き揚げた日から5年以内の方)がいる世帯
- ハンセン病療養所入所者等(ハンセン病療養所入所者に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定する方)のいる世帯
- 申込みの締切日において小学校就学前の子どもがいる世帯
認定月額の計算方法は次のとおりです
認定月額={(A)世帯の年間総所得-(B)控除額}÷12か月
(A)世帯の年間総所得
入居希望者で収入のある方全員の所得金額を合算します。
1.給与所得の場合
給料,賃金,賞与等に係る所得で、支払金額から給与所得控除額と特定支出控除額を差し引いた金額(源泉徴収票の給与所得控除後の金額又は所得課税証明書の金額)
2.事業所得の場合
農業,漁業,製造業,卸売業,小売業,サービス業,その他の事業により収入があった場合、確定申告書の所得金額又は所得課税証明書の所得金額
3.公的年金の収入は所得となります(所得課税証明書の金額)。
4.年の途中で就職,転職した場合は、雇用証明書等をもとに所得金額を算出します。
※次のような収入や所得は、所得金額の計算には含めません。
- 退職所得,譲渡所得等一時的な所得
- 生活保護の各種扶助費,児童扶養手当
- 労災保険の各種保険給付,雇用保険の失業等給付及び健康保険の手当金など
- 障害(基礎・厚生)年金及び遺族(基礎・厚生)年金
- 仕送りによる収入
- 退職予定者(入居日までに退職することが確認できる方)
(B)控除額
次の1.から5.までの額を控除できます。
- 同居親族及び扶養親族1人につき38万円
- 老人扶養親族(70歳以上の方)1人につき10万円
- 特定扶養親族(16歳以上23歳未満の方)1人につき25万円
- 障害者1人につき27万円、特別障害者1人につき40万円
- 寡婦又は寡夫1人につき27万円(所得が27万円未満の場合は所得金額)
認定月額の算定例
【例:一般世帯】認定月額上限:158,000円
父:会社員(給与所得:2,200,000円)
母:パート(給与所得:300,000円)
子:小学生
1.世帯の所得金額の計算
2,200,000円(父)+300,000円(母)=2,500,000円・・・〈A〉
2.控除額の計算
同居親族及び扶養親族:380,000円×2(母・子)=760,000円・・・〈B〉
3.認定月額の計算
(〈A〉2,500,000円 -〈B〉760,000円)÷12=145,000円
4.収入基準の確認
145,000円は上限158,000円以下のため、収入基準を満たします。
3.収入基準早見表(年収目安)
それぞれの金額は年間収入の上限となります。
世帯 | 一般世帯 | 高齢者・障害者等 |
---|---|---|
単身者 | ― | 3,887,999円 |
2人世帯 | 3,511,999円 | 4,363,999円 |
3人世帯 | 3,995,999円 | 4,835,999円 |
4人世帯 | 4,471,999円 | 5,311,999円 |
5人世帯 | 4,947,999円 | 5,787,999円 |
4.市営住宅の入居に際して、注意していただくこと
- 市との契約時に連帯保証人1名が必要となります。
(原則として、独立の生計を営み、入居者と同程度以上の収入がある市町村税の滞納がない方) - 入居時には月額家賃の3か月分を敷金として納付していただきます。
- 犬、猫等のペットの飼育はできません。
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 建築住宅課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1549(建築係)、0833-72-1566(住宅係)
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更新日:2024年09月01日