所有者不明土地の解消に向けて

更新日:2024年03月15日

土地の相続などの際に所有者についての登記が行われないなどの理由で、誰が所有者なのか分からない土地が増えています。所有者が不明の土地の面積は、九州の土地面積よりも広いと言われています。
このような管理されずに放置された所有者不明の土地は、周辺の環境や治安の悪化を招いたり、防災対策や開発などの妨げになったりしています。
そこで、こうした所有者不明土地をなくすため、令和3年(2021年)4月に、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、総合的に民事基本法制の見直しが行われました。

所有者不明土地の発生予防

1 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

・相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
・住所等の変更登記の申請義務化等(令和8年4月1日施行予定)

2 土地を手放すための制度の創設

・相続土地国庫帰属制度の創設(令和5年4月27日施行)

所有者不明土地の利用の円滑化

1 土地・建物等の利用に関する民法の見直し(令和5年4月1日施行)
・財産管理制度の見直し
・共有制度の見直し
・相続制度の見直し
・相隣関係規定の見直し

お問い合わせ等について

詳細については、法務省ホームページまたは、下記のパンフレットをご覧ください。

 

制度や手続きについてのお問い合わせ先

山口地方法務局 周南支局 0834-28-0244