光市道路占用料徴収条例の一部改正について
道路占用料の額の改定等を行います
道路法施行令の一部改正に伴い、光市道路占用料徴収条例を次のとおり一部改正します。
主な改正の内容
(1)道路占用料の額の改定
令和3年度に行われた固定資産税評価額の評価替え、地価に対する賃料の水準の変動等を踏まえ、占用料の単価変更を行います。
(2)道路占用料算定区分の追加
道路法等の改正により新たに追加された占用物件について、占用料の算定区分を追加します。
(3)その他所要の改正
占用料の額について、算出した占用料の額が「10円 に満たない場合にあっては、10円 とする」を「100円に満たない場合にあっては、100円とする」に変更しました。
施行期日
令和6年4月1日
この記事に関するお問い合わせ先
建設部 監理課 管理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1534
メールアドレス:kanri@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年03月21日