道路上に張り出した樹木・竹木の伐採・剪定等の管理について(お願い)

更新日:2023年04月17日

道路上に樹木・竹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、場合によっては交通事故の原因となります。

私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物であり、適切に管理されていない樹木等が原因で生じる事故等については、所有者の賠償責任が問われることがあります。(民法第717条)

道路は、交通機能の他にも、救急車・消防車等の緊急車両の通行等、生活に欠かせないものです。生活をより安心・安全にするために、皆さまのご協力をお願いいたします。

 

※道路・河川の維持管理については、こちらのリンク先をご参照ください。

伐採・剪定をお願いする樹木等

道路・歩道へ張り出している樹木等。

枯れ木や折れ枝等により通行の障害となる樹木等。または、そのおそれがあるもの。

降雨・降雪時等に垂れ下がる可能性がある樹木等。

強風・大雨時等に倒木や落下の危険のある樹木等。

道路上に伸び、通行障害や見通しの妨げになっている雑草等。

伐採・剪定をお願いする範囲

道路法第30条及び道路構造令第12条では、建築限界として「車道の上空4.5メートル」並びに「歩道の上空2.5メートル」を道路の安全な通行を確保するために構造物等を配置してはいけない空間と定められています。

この建築限界を目安とし、伐採・剪定等の定期的な管理をお願いします。

伐採・剪定をされる場合の注意点

付近に電線や電話線がある場合は、事前に最寄りの電気事業者や通信事業者にご相談ください。

作業に当たっては、作業中の自身の安全確保に注意するとともに、通行車両や歩行者等へもご配慮ください。

道路上で作業を行う場合は、所定の手続き(道路占用許可・道路使用許可)が必要になる場合がありますので、建設部監理課までご相談ください。

その他

緊急の場合等、道路管理者が通行の支障となる樹木等の伐採・剪定を予告なく行う場合がありますので、ご理解とご了承のほど、よろしくお願いいたします。

参考法令(抜粋)

民法

竹木の枝の切除及び根の切取り(民法第233条)

隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

土地の工作物等の占有者及び所有者の責任(民法第717条)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

正当防衛及び緊急避難(民法第720条)

他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
2 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

道路法

道路の構造の基準(道路法第30条第1項第3号・第2項)

第1項 高速自動車国道及び国道の構造の技術的基準は、次に掲げる事項について政令で定める。

第3号 建築限界

 

第2項 都道府県道及び市町村道の構造の技術的基準(前項第一号、第三号及び第十二号に掲げる事項に係るものに限る。)は、政令で定める。

道路に関する禁止行為(道路法第43条)

何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
一 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
二 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

道路構造令

建築限界(道路構造令第12条)

建築限界は、車道にあつては第一図、歩道及び自転車道又は自転車歩行者道(以下「自転車道等」という。)にあつては第二図に示すところによるものとする。

※第一図において、車道の上空4.5メートル。第二図において、歩道の上空2.5メートルが示されています。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 監理課 管理係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1534

メールアドレス:kanri@city.hikari.lg.jp