法定外公共物について

更新日:2020年03月02日

法定外公共物とは

 法定外公共物とは、法令(道路法、河川法など)の適用または準用を受けない公共物のことです。
 公共物の中で、市道認定されていない道(里道、生活道)や用排水路などが法定外公共物に当たります。

 従前の公図で、里道が赤色、水路が青色、で表示されていたことから「赤線」「青線」とも呼ばれています。

 2000年4月1日施行の「地方分権一括法」により、機能を有している法定外公共物については、2005年3月31日までに国から光市へ譲渡されています。

 現在は、光市が所有する公共財産として、財産管理を行っています。

法定外公共物の維持管理について

 法定外公共物は、地域生活に密接に関わるものであるため、現在、「光市法定外公共物管理条例(注釈1)」にもとづき、地元(利用者)の方々に、法定外公共物の維持管理をお願いしています。
 補修方法などのご相談も受け付けておりますので、道路維持係にお問い合わせください。

 なお、法定外公共物の維持管理の際に、必要な原材料を支給できる制度があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。

維持管理の様子

 多くの市民の方々に、法定外公共物の維持管理を行っていただいています。
その一部をご紹介いたします。

土留め柵設置の様子

道路横の木を伐採する4人の男女の写真
土留め柵を設置していく男性の写真
綺麗設置された土留め柵とスコップの写真

草刈の様子

河川敷の草刈りをする5人の男女の写真
草刈りで出た大量の雑草とその奥にいる4人の男女の写真
雑草をほうきで集める3人の女性の写真

コンクリート舗装の様子

駐車場の側溝の近くの道路でコンクリートを流していく7人の男性の写真
コンクリートを平らにならしていく6人の男性の写真
固まったコンクリートをしゃがんで確認する男性の写真

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 道路河川課 道路維持係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1544

メールアドレス:douro@city.hikari.lg.jp

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