法定外公共物について
法定外公共物とは
法定外公共物とは、法令(道路法、河川法など)の適用または準用を受けない公共物のことです。
公共物の中で、市道認定されていない道(里道、生活道)や用排水路などが法定外公共物に当たります。
従前の公図で、里道が赤色、水路が青色、で表示されていたことから「赤線」「青線」とも呼ばれています。
2000年4月1日施行の「地方分権一括法」により、機能を有している法定外公共物については、2005年3月31日までに国から光市へ譲渡されています。
現在は、光市が所有する公共財産として、財産管理を行っています。
法定外公共物の維持管理について
法定外公共物は、地域生活に密接に関わるものであるため、現在、「光市法定外公共物管理条例(注釈1)」にもとづき、地元(利用者)の方々に、法定外公共物の維持管理をお願いしています。
補修方法などのご相談も受け付けておりますので、道路維持係にお問い合わせください。
なお、法定外公共物の維持管理の際に、必要な原材料を支給できる制度があります。詳しくは次のリンクをご覧ください。
維持管理の様子
多くの市民の方々に、法定外公共物の維持管理を行っていただいています。
その一部をご紹介いたします。
土留め柵設置の様子



草刈の様子



コンクリート舗装の様子



この記事に関するお問い合わせ先
建設部 道路河川課 道路維持係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1544
メールアドレス:douro@city.hikari.lg.jp
- 意見をお聞かせください
-
(注意)ブラウザでCookie(クッキー)が使用できる設定になっていない、または、ブラウザがCookie(クッキー)に対応していない場合はご利用頂けません。
更新日:2020年03月02日