民間活力活用型虹ケ浜にぎわい創出事業
民間活力活用型虹ケ浜にぎわい創出事業
市が誇る観光資源である虹ケ浜海岸を生かして、民間事業者のノウハウを活用した事業を実施することで、新たな特色や価値を生み出し、誘客等を通じた人的なにぎわいやこれに伴う市内経済の活性化につなげようとする事業を実施する事業者を募集します。
審査の結果、採用された事業については、交付金を交付し、事業を支援します。
支援の対象となる事業
以下のいずれにもに該当する事業
(1)虹ケ浜海岸一帯の四季を通じたポテンシャルを活用し、多くの来訪が期待できる事業
(2)来訪者の消費を促すとともに、市内経済への波及が期待できる事業
(3)別に定める事業エリアを拠点に、年間累計60日以上の期間で展開される事業
(4)単年ではなく継続的に実施される事業
これらに加え、令和9年3月31日までに事業を実施し、かつ、必要な手続きをすべて完了させる必要があります。
以下に該当する事業は、支援の対象となりません。
・特定の個人や団体のみを対象とするなど、来訪者を限定する事業
・宗教活動又は政治活動を主な目的とする事業
・反社会的な活動その他公序良俗に反する活動を目的とする事業
・法令、条例等に違反する事業
・その他、市長が支援することが適当でないと認める事業
申請ができる方
(1) 法人格を有する者
(2) 国税及び地方税を滞納していない者
(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の適用を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの更生計画認可の決定がされている者
(4) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続の提供を受けている者にあっては、同法に基づく裁判所からの再生計画認可の決定がなされている者
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していない者
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としない者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項又は同条第13項第2号に規定する営業を営なまい者
(8) 前各号に掲げるもののほか、公序良俗に反する事業を営むなど市長が支援することが適当でないと認める者でない者
交付金について
(1) 交付金の支給対象となる事業期間
交付決定通知日(令和8年5月上旬予定)から令和9年3月31日(水曜日)まで
対象期間中に事業を実施し、必要な手続きをすべて完了させる必要があります。
(2) 交付金支給事業者数
1~3事業者程度
(3) 交付金合計上限額
700万円
交付金額は、総事業費から支援対象経費を査定し、審査の上決定します。
また、他の補助金等が充当される経費は、本交付金の対象経費とすることができません。
複数の事業者が採用された場合は、各事業への交付額の合計額が上記の額となります。
採用数と審査の評価順位に応じて、それぞれの交付額の上限が変動しますので、
申請の額が交付されるとは限らないことをご了承ください
支援対象経費
対象経費に含まれる費目であり、以下のすべての条件を満たす経費とします。
(1) 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
(2) 交付決定日以降に発生し、交付金の支給対象となる事業期間中に支払が完了した経費
(3) 証憑資料等によって支払金額、支払の有無、日付等が確認できる経費
対象経費
人件費、委託・外注費、使用料、その他
対象とならない経費
・工事請負費(工事に関する経費、設計費等)
・設備費(機械・装置等の設備購入に要する経費等)
・備品購入費(事務処理用のパソコン関連、スマートフォン、タブレット端末、
プリンタ、デジタル複合機等、デスク、収納家具等)
・自動車等車両の購入費、修理費及び車検費用
・消耗品等(事務用品等)
・販売用製品を製作するための材料及び販売目的の物品等の購入経費
・月額払い等となるもので、複数年度分の「機材等のリース料、レンタル料」を、
初年度に一括支払いする場合等、交付金の支給対象となる事業期間以降の経費
・消費税及び地方消費税
など
申請に必要な提出書類
以下の書類を提出してください。(各様式は下記の「様式集」からダウンロードしてください。)
(1) 民間活力活用型虹ケ浜にぎわい創出事業支援申請書(様式第1号)
(2) 事業計画書
(3) 事業収支予算書 ※根拠となる見積書含む
(4) 企画書(任意様式)
(5) 次年度以降の実施計画(任意様式)
(6) 履歴事項全部証明書の写し(申請受付日において発行日から3箇月以内のもの)
(7) 税の未納及び滞納がないことの証明書の写し(申請受付日において発行日から3箇月以内のもの)
申請受付期間
令和7年12月11日(木曜日)~令和8年2月27日(金曜日)
上記期間中に、以下いずれかの方法で提出してください。
・持参(市役所開庁日の午前8時30分から午後5時15分まで)
・郵送(受付最終日必着)
・電子メール
・ファックス
|
光市経済部観光・シティプロモーション推進課 |
事業スケジュール
| 3月上旬 | 選考(プレゼンテーション) |
| 4月中旬頃 | 審査結果通知 |
| 5月上旬頃 | 協定書締結及び交付決定 |
| (交付決定通知後) | (交付金の概算請求) |
| 令和8年度中 | 取組の実施 |
| 事業完了後速やかに | 実績報告書の提出 交付金額の確定 交付金の請求(精算) |
募集要項
申請等に関する詳細は、下記の募集要項をご覧ください。
民間活力活用型虹ケ浜にぎわい創出事業_募集要項 (PDFファイル: 613.0KB)
様式集
この記事に関するお問い合わせ先
経済部 観光・シティプロモーション推進課 観光・シティプロモーション推進係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1532
メールアドレス:kankou@city.hikari.lg.jp














更新日:2025年12月10日