成年後見制度

更新日:2022年04月06日

成年後見制度とは

認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、財産管理(不動産や預貯金などの管理、遺産分割協議などの相続手続など)や身上保護(介護・福祉サービスの利用契約や施設入所・入院の契約締結、履行状況の確認など)などの法律行為をひとりで行うのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であることがよくわからないままに契約を結んでしまい、悪質商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を法的に保護し、支援するのが成年後見制度です。

既に判断能力の不十分な方のために、支援する人(後見人・保佐人・補助人)を選任し、本人をサポートする「法定後見制度」と、将来判断能力が低下した時に備え、財産管理や施設入所などの身上に関することを自分に代わって行う人(任意後見人)をあらかじめ選ぶ「任意後見制度」の2つの制度があります。

【高齢者の相談窓口】
名称 担当地区 電話番号
光市東部地域包括支援センター 室積・光井・大和 0833-74-3061
光市西部地域包括支援センター 浅江・島田・上島田・三井・周防 0833-74-2000
光市基幹型地域包括支援センター 市全域 0833-74-3002
【障害者の相談窓口】
担当窓口 電話番号
光市福祉総務課障害福祉係 0833-74-3001

 

成年後見制度の申立費用・報酬の助成について

成年後見制度の利用が必要であるにも関わらず、申立費用や成年後見人等への報酬費用が負担できない等の理由で、制度の利用がすすまないといった事態に陥らないために、一定の要件に該当する人に対し費用の全部または一部の助成を行い、成年後見制度の利用を支援する事業を実施しています。

【相談・申請窓口】
対象者 担当窓口 電話番号
高齢者 高齢者支援課高齢福祉係 0833-74-3012
障害者 福祉総務課障害福祉係 0833-74-3001

成年後見制度利用促進について

光市では、福祉保健部内2課3係(高齢者支援課:地域包括支援係、高齢福祉係、福祉総務課:障害福祉係)を中核機関として位置づけ、成年後見制度の利用促進を図ります。総合窓口は、地域包括支援係(基幹型地域包括支援センター)が担います。

※中核機関とは、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」及び「成年後見制度利用促進基本計画」に基づき、必要な人が安心して成年後見制度を利用できるような体制を構築する地域連携ネットワークの核となる機関です。

【利用促進を図るための取組み】

  • 成年後見制度に関する相談
  • 成年後見制度に関する普及や啓発活動

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢者支援課 地域包括支援係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3002

メールアドレス:houkatsu@city.hikari.lg.jp