業務管理体制の整備
介護サービス事業者(以下「事業者」という。)には、介護保険法第115条の32の規定により、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられており、整備に関する事項を記載した届出書を、指定等を受けている事業所等の数や所在地に応じて、所管する行政庁へ届け出る必要があります。
また、届出事項に変更が生じた場合は、遅滞なく、その旨を届け出る必要があります。
※令和5年度から「業務管理体制の整備に関する届出システム」による届出が可能となっています。
※光市に届出が必要な事業者は「光市が指定する地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者」です。その他の事業者は下記の届出先の表で提出先をご確認ください。
1 事業者が整備すべき業務管理体制の内容(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の39)
事業者が整備すべき業務管理体制の内容は、事業所等の数により変わります。
事業所等の数 | 業務管理体制整備の内容 | |||
---|---|---|---|---|
1以上20未満 | 法令遵守責任者の選任 | |||
20以上100未満 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守マニュアルの整備 | ||
100以上 | 法令遵守責任者の選任 | 法令遵守マニュアルの整備 | 法令遵守に係る監査の実施 |
- 事業所等の数には、地域密着型サービス、介護予防サービス事業所及び介護予防支援事業所を含みます。
(例)認知症対応型共同生活介護と予防認知症対応型共同生活の指定を受けている場合は、「2事業所」と数えます。 - みなし事業所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)は数に含みません。
法令遵守責任者の選任
何らかの資格等を求めるものではありませんが、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の内容に精通した法務担当の選任が想定されます。法務部門を設備していない事業者の場合は、事業者内部の法令遵守を確保できる方を選任してください。
また、法人の代表自身が法令遵守責任者になることを妨げるものではありません。
法令遵守マニュアルの整備
法令遵守マニュアルには、少なくとも介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための内容を盛り込む必要があります。
必ずしもチェックリストに類するものを作成する必要はなく、例えば、日常の業務運営に当たり、介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保するための注意事項や標準的な業務プロセス等を記録したものなど、事業者の実態に即したものでも構いません。
法令遵守に係る監査
事業者が医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社等であって、すでに各法の規定に基づき、その監事又は監査役が介護保険法及び介護保険法に基づく命令の遵守を確保する内容を盛り込んでいる監査を行っている場合は、その監査をもって介護保険法に基づく「法令遵守に係る監査」とすることができます。
監査は、事業者の監査部門等による内部監査又は監督法人等による外部監査のどちらかの方法でも構いません。
定期的な監査とは、必ずしもすべての事業者に対して、年に1回行わなければならないものではありませんが、例えば事業所ごとの自己点検等と定期的な監査を組み合わせることにより、効率的かつ効果的に行うことが望まれます。
2 業務管理体制の整備に関する届出
届出事項(介護保険法施行規則第140条の40)
届出事項 | 対象となる介護サービス事業者 |
---|---|
事業者の
|
全ての事業者 |
「法令遵守責任者」の氏名・生年月日 | 全ての事業者 |
「法令遵守規定」の概要 | 事業所等の数が20以上の事業者 |
「業務執行状況の監査」の方法の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
届出先(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)
事業所等所在地等区分 | 提出先 |
---|---|
1. 指定事業所・施設が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣 (老健局総務課介護保険指導室) |
2. 指定事業所・施設が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局管轄区域に 所在する事業者 |
主たる事務所の所在地の 都道府県知事 |
3. 指定事業所・施設が同一指定都市内にのみ所在する事業者 | 指定都市の長 |
4.指定事業所・施設が同一中核市内にのみ所在する事業者 | 中核市の長 |
5.地域密着型サービス(予防含む)のみを行う事業者で、指定事業所が同一市町村内にのみ所在する事業者 | 市町村長 |
6.1.から5.以外の事業者 | 都道府県知事 |
届出方法
業務管理体制の整備に係る届出事務の電子申請化について
行政手続きの簡素化及び効率化の推進の観点から厚生労働省において「業務管理体制の整備に関する届出システム」が構築されたため、令和5年度から、電子申請等による届出が可能となっています。
なお、届出システムの最初の利用にあたっては、事業者ごとにID・パスワードの取得が必要になりますので、下記の業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアルをご確認いただき対応願います。
●電子申請による届出はこちらから↓
業務管理体制の整備に関する届出システム
●ID・パスワードの取得、操作方法はこちらをご参照ください↓
業務管理体制の整備に関する届出システム操作マニュアル(PDFファイル:3.9MB)
なお、従来どおり、郵送等による届出も可能です。
その場合は次の様式を使用してください。
届出が必要となる事由 | 様式 |
---|---|
新規事業所を開設する場合又は新規事業所を 開設することにより、届出先が変更となる場合 |
業務管理体制整備届出書(Wordファイル:18.6KB) |
届出を行った内容が変更となる場合 | 業務管理体制整備変更届出書(Wordファイル:16.4KB) |
3 要綱、関係通知、参考資料等
光市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則 (Wordファイル: 20.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年04月01日