令和8年度介護保険料の特例措置について
介護保険料については、市民税の税額決定後の毎年6月に算定し、本人や世帯員の市民税の課税状況や、本人の合計所得金額などによって13段階に分けられます。
令和7年度税制改正に伴う介護保険料の算定について
令和7年度税制改正により、2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円(55万円→65万円)引き上げられますが、国の政令改正に基づき、介護保険事業の歳入歳出のバランスを保つため、2026(令和8)年度の介護保険料の算定においては、従前の控除額と同額に調整して計算します。また、世帯の市民税課税状況の判定においても、同様に調整して判定します。
2025(令和7)年分の給与所得控除額について
| 給与の収入金額 | 給与所得控除額(改正後) |
給与所得控除額(改正前) |
|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 65万円 | 55万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 65万円 | 収入金額×40%-10万円 |
| 180万円超190万円以下 | 65万円 | 収入金額×30%+8万円 |
※ 給与の収入金額190万円超の場合の給与所得控除額に改正はありません。
給与収入が変わらなければ介護保険料は2025(令和7)年度と同額になります
調整の結果、市民税が非課税でも介護保険料の所得段階では課税とみなす場合があります。
〈例〉前年中の給与収入が100万円で、他の所得がない場合
・2025(令和7)年度
市民税は課税、介護保険料は第6段階
・2026(令和8)年度
市民税は非課税、介護保険料は第6段階
※ 2025(令和7)年中の給与所得控除の最低保障額が10万円引き上げられ、光市においては給与収入103万円までが市民税非課税となりますが、介護保険料の算定には従来どおり93万円までを非課税ラインとして扱います。
市民税申告等をすることによって、保険料段階が下がる場合があります
市民税非課税の方でも、扶養控除・障害者控除等の追加の市民税申告や年末調整等をすることによって、介護保険料段階が下がる(保険料額が下がる)場合があります。
添付ファイル
【参考】 介護保険最新情報Vol.1449介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知) (PDFファイル: 1.9MB)
よくあるご質問
| Q1. なぜ特例措置を行うのですか。 |
| A 介護保険料の金額は、3年ごとに策定する介護保険事業計画に基づいて設定されています。しかし、今回の税制改正による給与所得控除額の引き上げは、現在の第9期事業計画を策定した時(令和5年度)には想定できなかったものでした。この影響により、介護保険事業の運営に支障が生じることを避けるため、国が介護保険法施行令を改正し、特例措置を実施することとなりました。 |
| Q2. 特例措置は、いつから適用されますか。 |
| A 令和8年6月中旬以降にお送りする、令和8年度介護保険料決定通知書に記載される保険料から適用します。 ※介護保険担当課において個別に特例措置の該当有無を判定できるようになるのは、令和8年度市町村民税の情報が判明する6月以降となります。 |
| Q3. この特例措置は、今後も続きますか。 |
| A 令和8年度分の介護保険料に限り実施します。令和9年度分以降は、税制改正後の基準に基づいて保険料を算定します。 |
| Q4. 特例措置が適用されるのは介護保険料だけですか。 |
| A 介護保険料のみが対象です。介護保険サービスの利用者負担割合や、社会福祉法人等による利用者負担軽減制度等への影響はありません。 |
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp














更新日:2026年05月01日