介護保険における住宅改修について
介護保険の認定を受けている方が、下記の住宅改修を行った場合、20万円を限度に介護保険給付の対象とし、申請により改修費の9割~7割を支給します。(最大18万円)
残りの1~3割は利用者の自己負担となり、改修費用が20万円を超えた部分についても自己負担となります。
※改修工事前に申請が必要です。申請より先に工事を行った場合には支給できません。必ず担当ケアマネジャーにご相談ください。
1.手すりの取付け |
廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等での転倒予防や、移動または移乗動作の助けになることを目的として設置するもの。 手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとすること。なお、福祉用具貸与品目の「手すり」に該当するものを除く。 |
2.段差の解消 |
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差または傾斜を解消するための住宅改修工事。例えば、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等。 ただし、福祉用具貸与品目の「スロープ」、福祉用具購入品目の「浴室内すのこ」は除く。 |
3.滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 |
居室では、畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室では床材の滑りにくいものへの変更、通路面では滑りにくい舗装材への変更等。 |
4.引き戸等への扉の取替え |
開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるという、扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等。 ただし、引き戸等への扉の取替えに合わせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置は除く。動力部分の費用相当額は、介護保険給付の対象とはならない。 |
5.様式便器等への便器の取替え |
和式便器を洋式便器に取り替える場合等。 ただし、福祉用具購入の対象品目である「腰掛便座」の設置は除く。 |
6.その他1から5に附帯して必要となる住宅改修 |
1.手すりの取付け 2.段差の解消 3.床または通路面の材料の変更 4.扉の取替え 5.便器の取替え |
1 住宅改修の申請の流れ
2 申請書類一式
介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書類一式(圧縮ファイル:101.4KB)
・受領委任委任状兼同意書・事前申請書・理由書・受領委任状・変更申請書・完了届・請求書・請書
3 提出先
光市総合福祉センター「あいぱーく光」1階 高齢者支援課介護保険係(窓口4)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003
メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月31日