新型コロナウイルス感染症の影響により介護保険料の納付が困難な方へ

更新日:2020年04月30日

介護保険料の徴収猶予及び減免制度について

被保険者が新型コロナウイルス感染症の影響により、次のいずれかに該当するときは、介護保険料が徴収猶予又は減免となる制度があります。詳細は、光市高齢者支援課介護保険係にご相談ください。

 

具体例
新型コロナウイルス感染症の患者が発生した居宅で消毒作業が行われたため、家財等に著しい損害を受けたこと。
被保険者の属する世帯の世帯主が新型コロナウイルスにり患したことにより、死亡したこと又はその方が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その方の収入が著しく減少したこと。
新型コロナウイルス感染症の影響により被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により、著しく減少したこと。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 高齢者支援課 介護保険係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3003

メールアドレス:koureisyasien@city.hikari.lg.jp