妊婦のための支援給付事業
妊婦のための支援給付事業について
お知らせ
光市では、「おっぱい都市宣言のまち」として、妊婦支援給付金(経済的支援)としっかりサポート面談(伴走型相談支援)を組み合わせた、妊婦のための支援給付事業を実施します。
妊婦のための支援給付事業(光市)(PDFファイル:299.4KB)
これは、令和7年4月1日より、妊娠期からの切れ目ない支援を行うことを目的として、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、児童福祉法に創設された「妊婦等包括相談支援事業(伴走型相談支援)」と一体的に実施するものです。
「妊婦のための支援給付のご案内」(こども家庭庁)(PDFファイル:766.2KB)
1 妊婦支援給付金(経済的支援)
給付金について
申請時点で光市に住民票を有し、妊婦給付認定を受けている方に支給します。
給付金名称 | 支給対象者 | 支給額 |
妊婦支援給付金(1回目) |
(1)令和7年4月1日以降に妊娠届出、妊婦給付認定の申請をした方 (2)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産・子育て応援交付金による出産応援ギフトを申請していない方(妊婦給付認定の申請が必要です。) |
妊娠1回につき5万円 |
妊婦支援給付金(2回目) |
令和7年4月1日以降に出産し、胎児の数の届出をした方 ※出産・子育て応援交付金による出産応援ギフトを受給された方、他市町村で妊婦支援給付金(1回目)を受給された方は、妊婦給付認定の申請が必要です。 ※令和7年3月31日までに出産された方は、出産・子育て応援交付金による子育て応援ギフトでの支給となります。 |
胎児1人につき5万円 |
申請の主な流れ
妊婦支援給付金(1回目)
妊娠届出時の面談後、妊婦給付認定申請書をお渡しします。
妊婦支援給付金(2回目)
出産後おおむね4か月以内に保健師が「赤ちゃん訪問」を実施しており、その際にご説明を行い、胎児の数の届出書をお渡しします。妊婦給付認定の申請が必要な方は、あわせて妊婦給付認定申請書をお渡しします。早めの申請を希望される方は、出産予定日の8週間前からの申請が可能ですので、下記までご連絡ください。
令和7年3月31日までに妊娠・出産された方へ
新事業開始に伴い、出産・子育て応援ギフトは令和7年3月31日で終了します。
令和6年度中に妊娠・出産された方で、出産・子育て応援ギフトを申請されていない場合は、以下の申請手続きとなります。
(1)令和7年3月31日までに妊娠届出をし、出産応援ギフトを申請されていない方
対象者には妊婦給付認定申請書を郵送しますので、ご提出ください。
ご出産後、「赤ちゃん訪問」時に胎児の数の届出書をお渡しします。
(2)令和7年3月31日までに出産された方
ご出産後、「赤ちゃん訪問」時に子育て応援ギフトの申請書をお渡しします。
対象のお子様の生後4か月頃までにご提出ください。
流産・死産等された方へ
令和7年4月1日以降に流産・死産・人工中絶等をされた場合も、医師による胎児心拍の確認がされていれば、「妊婦のための支援給付」をご申請いただけます。妊娠届出前に流産等された方も対象です。
申請には、妊娠の事実や妊娠していたこどもの人数の確認のため、下記の書類が必要となります。
<妊娠届出済>母子健康手帳
<妊娠届出前>医師による診断書(市内産科医療機関に設置しています)
申請に関して、詳しくはこども家庭課母子保健係(0833-74-1108)までご連絡ください。
※事業開始前の令和7年3月31日までの流産等は、支給対象とはなりません。
2 しっかりサポート面談(伴走型相談支援)
妊産婦が抱える様々な不安を解消するため、保健師が次の面談を実施し、必要な場合は継続して支援を行います。
妊娠届出時:妊娠届出をしたすべての妊婦を対象に面談を行い、一緒に出産までの見通しを立て、利用できるサービス等を確認します。
妊娠8か月ごろ:アンケートを送付し、出産を間近に控えた妊婦の不安解消や出産の準備の相談など、希望された方に面談を行います。
産後:出産からおおむね4か月以内に保健師が「赤ちゃん訪問」等にて面談し、様々な相談に応じたり、利用できるサービス等を確認します。
この記事に関するお問い合わせ先
光市こども家庭センターきゅっと(光市こども家庭課母子保健係)
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-1108
メールアドレス:kodomokatei@city.hikari.lg.jp
更新日:2025年04月14日