新型コロナウイルスワクチン接種について
令和6年度 定期接種について
新型コロナワクチンの全額公費(無料)による接種は、令和6年3月31日で終了しました。
対象者
- 65歳以上の光市民(接種日に満65歳以上である人)
- 60歳以上65歳未満の光市民で心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の周りの生活を極度に制限されると医師が認めた方(概ね、身体障害者障害者手帳1級に相当)
- 60歳以上65歳未満の光市民でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方(概ね、身体障害者障害者手帳1級に相当)
接種期間
令和6年10月1日(火曜日)~令和7年2月28日(金曜日)
※医療機関によって、接種できる時期は異なる可能性があります。
接種回数
1回
実施医療機関
市外の医療機関でも接種できます。実施の有無については、希望する医療機関にお問い合わせください。
県外の医療機関での接種を希望される場合は、事前に健康増進課にご相談ください。
接種費用
2,100円
生活保護受給者は無料
持参物
1.保険証や免許証など住所、氏名、生年月日が確認できるもの
2.高齢者予防接種手帳(黄色いカード)※お持ちの方のみ
3.接種費用2,100円
※市から接種券の発送はありません。
接種の方法
1.事前に実施医療機関に予約をします。(予約が必要ない医療機関あり)
※市での予約受付は行っておりません。
2.接種日に医療機関窓口で保険証等を提示し、予診票を記入します。
3.接種後、医療機関窓口で接種費用をお支払いください。
受診時の注意
1.予防接種を希望する場合は、「新型コロナワクチンの予防接種について」の説明をよく読んで受診してください。
新型コロナワクチンの予防接種について (PDFファイル: 309.6KB)
2.予診票は医療機関にあります。
使用ワクチン
企業名 | ワクチン名 | ワクチン種別 |
ファイザー株式会社 | コミナティ | mRNA(厚生労働省リンク) |
モデルナ・ジャパン株式会社 | スパイクバックス | |
第一三共株式会社 | ダイチロナ | |
武田薬品工業株式会社 | ヌバキソビッド | 組換えタンパク(厚生労働省リンク) |
Meiji Seika ファルマ株式会社 | コスタイベ | mRNA(レプリコン)(厚生労働省リンク) |
使用されるワクチンは上記5社が国の承認を受けています。
※医療機関によって使用するワクチンは異なります。接種を希望する医療機関へお問い合わせください。
任意接種(定期接種以外での接種)について
令和6年4月1日以降、定期接種以外での新型コロナワクチン接種を希望される方は、任意接種として全額自己負担で接種を受けることができます。
※定期接種の対象の方であっても、定期接種の期間以外に接種された場合には任意接種となり、全額自己負担になります。
新型コロナワクチン接種証明書の申請について
令和6年3月31日をもって、スマートフォンアプリでの証明書取得、コンビニでの証明書取得サービスは終了しています。
令和6年4月1日以降、接種証明が必要な場合は、紙版のみとなりますのでご注意ください。
証明書に記載される接種は令和6年3月31日までに受けたのものとなります。令和6年4月1日以降の接種は証明書に記載されませんのでご注意ください。
紙版接種証明書の発行について
(1)申請の対象となる方
接種時に光市に住民票があり、令和6年3月31日までに予防接種法に基づく新型コロナウイルス感染症のワクチン接種(医療従事者等の先行・優先接種・職域接種・通常接種(市町村の発行した接種券を用いての接種)等)を受けた方
(2)申請先
○郵送申請
〒743-0011 山口県光市光井二丁目2番1号
光市総合福祉センター あいぱーく光 健康増進課
○窓口申請
健康増進課
あいぱーく光 10番窓口
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで
海外用及び日本国内用 | 日本国内用 |
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●交付申請書(PDFファイル:161.8KB) |
|
●旅券(パスポート) |
●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等) |
●場合によって必要な書類
・旧姓・別姓・別名が確認できる書類の写し ※パスポートに該当の記載がある場合
・委任状(PDFファイル:17.4KB) ※代理人が請求する場合(代理人の本人確認書類も必要です。)
※個別の事情により、上記以外の書類の提出を求めることがあります。
新型コロナワクチンに関する相談窓口
相談内容 | 相談窓口 | 連絡先 |
接種に関する一般的な問い合わせ | 光市健康増進課 | 0833-74-3007 受付時間:8:30~17:15(土日・祝日、年末年始は除く) |
感染症・予防接種に関する問い合わせ |
感染症・予防接種相談窓口(厚生労働省) |
0120-469-283(フリーダイヤル) |
接種を受けた後に副反応が起きた場合の予防接種健康被害救済制度
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
新型コロナワクチンの接種についても、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済を受けることができます。
なお、現在の救済制度の内容については、こちら(厚生労働省)をご参照ください。
※任意接種の場合には、医薬品副作用被害救済制度の対象となります。申請に必要となる手続きなどについては、医薬品医療機器総合機構(PMDA)にご相談ください。
新型コロナウイルスワクチン情報(外部リンク)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 健康増進課
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3007
メールアドレス:kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年10月01日