予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年01月06日

予防接種健康被害救済制度について

一般的にワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

新型コロナワクチン接種関連の救済制度の違いについて

健康被害の起因となった接種の実施日と接種の種類により対象となる救済制度が異なります
接種時期 区分 救済制度
2024年4月1日より前に受けた接種 臨時接種 予防接種健康被害救済制度の臨時接種として市に請求
2024年4月1日以降に受けた接種 定期接種(2024年10月1日から開始) 予防接種健康被害救済制度のB類疾病の定期接種として市に請求
2024年4月1日以降に受けた接種 任意予防接種 医薬品副作用被害救済制度で医薬品医療機器総合機構(PMDA)に請求

 

新型コロナワクチン以外の対象定期予防接種

(1)A類疾病

・B型肝炎・ロタウイルス・ヒブ・小児用肺炎球菌

・五種混合・四種混合・三種混合・二種混合

・BCG・麻しん風しん混合・麻しん・風しん

・水痘・日本脳炎・子宮頸がん(HPV)・ポリオ

(2)B類疾病

・高齢者肺炎球菌・高齢者インフルエンザ

申請

予防接種を受けた時点で住民登録があった市町村への申請となるため、接種日時点に光市民であった方は、光市へ申請してください。

申請を検討される場合は、事前にご相談ください。

【相談先】健康増進課 電話:0833-74-3007

 

厚生労働省等ホームページ情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康増進課 健康増進係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3007

メールアドレス:kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp