予防接種健康被害救済制度について

更新日:2025年11月01日

予防接種健康被害救済制度について

予防接種は、感染症等を予防するために重要なものですが、健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、副反応による健康被害をなくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障害が残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。

対象となる予防接種

<定期予防接種>

予防接種法施行令第3条に規定する予防接種

乳幼児・児童・生徒の予防接種:詳細はこちらをご覧ください。

おとなの予防接種:詳細はこちらをご覧ください。

予防接種を受けた時点で住民登録があった市町村への申請となるため、接種日時点に光市民であった方は、光市へ申請してください。

申請を検討される場合は、事前にご相談ください。

【相談先】光市健康増進課 電話:0833-74-3007

 

<任意予防接種>

「任意接種」でワクチン接種を行い、副作用による健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA法)に基づく「医薬品副作用被害救済制度」による救済の請求を行うこととなります。

【受付・申請先】:独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ(外部リンク)

厚生労働省等ホームページ情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 健康増進課 健康増進係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3007

メールアドレス:kenkouzoushin@city.hikari.lg.jp