調整給付金(不足額給付)

更新日:2025年08月25日

調整給付金(不足額給付)について

令和6年分所得税などの実績確定に伴い、昨年実施した調整給付金(当初給付)の給付額に不足が生じた人などに不足分を給付します。

対象者

原則として令和7年1月1日に光市に住民登録がある人(注)で、次の【不足額給付1】または【不足額給付2】のどちらかに該当する人。(ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える人は対象外です。)

(注)令和7年1月1日に光市に住民登録があった人でも、令和7年度個人住民税が他市町村で課税されている場合は、令和7年度個人住民税を課税している自治体から不足額給付が給付されます。

【不足額給付1】

調整給付金(当初給付)の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、調整給付金(当初給付)の額との間で差額が生じた人。

<支給対象となりうる例>

・令和5年中の所得に比べ、令和6年中の所得が減少した人

・子どもの出生等、扶養親族が令和6年中に増えた人

・調整給付金算定後に税額修正が生じ、令和6年度個人住民税が減少した人

※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税の両方が0円(非課税)であった人は対象ではありません。

【不足額給付2】

次の(1)から(3)の要件をすべて満たす人

(1)令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外)

(2)税制度上、「扶養親族」の対象外(青色事業専従者、事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)

(3)低所得世帯向け給付金(注)対象世帯の世帯主または世帯員に該当していない

(注)ここでの「低所得世帯向け給付金」とは、以下の給付金を指します。

  1. 令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
  2. 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
  3. 令和6年度新たに住民税非課税または均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

給付額

【不足額給付1】

「令和7年の不足額給付算出時点での本来給付すべき所要額」と「令和6年度に実施した調整給付額」との差額(1万円単位に切上げ)

不足額給付イメージ図

【不足額給付2】

原則4万円

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった方は3万円(所得税分のみ)

申請方法

対象と思われる方あてに「給付のお知らせ」、または「給付確認書」を、令和7年8月末から順次発送します。

「給付のお知らせ」が届いた人

内容を確認の上、給付をお待ちください。

給付時期(予定)についても、「給付のお知らせ」に記載しています。

※振込口座の変更などがある人は、(0833-74-3015)までご連絡ください。

 

「給付確認書」が届いた人

内容を確認し、必要事項を記入の上、10月31日(金曜日)(消印有効)までに返信用封筒にて郵送してください。

給付時期(予定)は、市が申請書を受け付けてから概ね1箇月半程度です。

※書類に不備があった場合、訂正を受け付けてから1箇月半程度時間を要します。

「給付のお知らせ」または「給付確認書」が届かない人

給付金の条件を満たしているにも関わらず、何らかの事情により「給付のお知らせ」または「給付確認書」が届かない人は、(0833-74-3015)までご連絡ください。申請手続きをご案内します。

その他注意点

この給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律」により、所得税等の課税及び差押えの対象とはなりません。

給付金を装った詐欺にご注意ください

・光市、国などがATM(銀行、コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・ATMを自分で操作して他人からお金を振り込んでもらうことは絶対にできません。

・光市、国などが給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

・現時点で、光市、国などが世帯構成や口座情報(口座番号や暗証番号等)などの個人情報を電話等で聞いたりすることは絶対にありません。

・ご自宅や職場などに、市役所や支所、国の職員をかたった電話がかかってきたときは、迷わず最寄りの警察署にご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉保健部 福祉総務課 給付金担当
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3015

メールアドレス:fukushi@city.hikari.lg.jp???????