第12回戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
戦没者などの死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、公務扶助料や遺族年金などを受ける遺族がいない場合に、次の順番による先順位の遺族1名に特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金支給手続きについて
対象者
1.戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の死亡時に生計関係を有し、基準日時点で氏が同じ(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4.3.以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5.戦没者等の三親等内の親族であり、戦没者等と死亡時まで、引き続き1年以上生計関係を有していた遺族
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期限
令和10年3月31日まで
申請時に必要なもの
1.前回の受給者が請求する場合
請求書・請求者本人の確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)・現況申立書・請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日時点)
2.前回の受給者以外が請求する場合
請求者ごとに異なるため、窓口でご確認ください。
申請場所及び提出先
光市福祉保健部福祉総務課福祉総務係(あいぱーく光 1番窓口)
電話:0833-74-3000
※窓口での申請者多数の場合、お待たせすることがありますのでご了承ください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉保健部 福祉総務課 福祉総務係
住所:〒743-0011 光市光井二丁目2番1号
電話番号:0833-74-3000
メールアドレス:fukushi@city.hikari.lg.jp
更新日:2025年04月01日