ゾーン30について
「ゾーン30」とは、生活道路を中心とする通学路等が集中する区域(ゾーン)について、車両の最高速度を30キロに規制することで抜け道利用を抑制し、歩行者や自転車の安全通行を確保するものです。
区域の入り口には、山口県公安委員会が設置した30キロ規制の標識があり、路面にも、市が設置した「ゾーン30」の標示があります。


「ゾーン30」区域について
現在、本市では、三井地区の一部、浅江地区の一部、光井地区の一部が「ゾーン30」区域に設定されています。
ドライバーの皆様は、「ゾーン30」区域内での抜け道利用は出来るだけ控えてください。また、通行の際は、制限速度を遵守し歩行者や自転車に気を付けてください。
三井地区「ゾーン30」区域図(規制開始:平成27年2月) (PDFファイル: 1.1MB)
浅江地区「ゾーン30」区域図(規制開始:平成27年2月、同28年12月区域拡大) (PDFファイル: 1.7MB)
光井地区「ゾーン30」区域図(規制開始:平成30年12月) (PDFファイル: 1.1MB)
参考ページ
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 生活安全課 交通防犯対策係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1451
メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日