ゾーン30について

更新日:2020年03月02日

 「ゾーン30」とは、生活道路を中心とする通学路等が集中する区域(ゾーン)について、車両の最高速度を30キロに規制することで抜け道利用を抑制し、歩行者や自転車の安全通行を確保するものです。

 区域の入り口には、山口県公安委員会が設置した30キロ規制の標識があり、路面にも、市が設置した「ゾーン30」の標示があります。

「ゾーン30」を示す道路標識
「ゾーン30」を示す路面標示

「ゾーン30」区域について

 現在、本市では、三井地区の一部、浅江地区の一部、光井地区の一部が「ゾーン30」区域に設定されています。

 ドライバーの皆様は、「ゾーン30」区域内での抜け道利用は出来るだけ控えてください。また、通行の際は、制限速度を遵守し歩行者や自転車に気を付けてください。

参考ページ

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 生活安全課 交通防犯対策係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1451

メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp

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