犯罪被害者等への支援
令和6年4月1日 「光市犯罪被害者等支援条例」が施行されました。
犯罪被害者等への支援に関する基本理念を定め、市等の責務を明らかにし、犯罪被害者等の権利利益の保護及び犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減を目指した施策を総合的に推進し、市民等が安全に、かつ安心して暮らすことのできる地域社会を実現するために条例を制定しました。
犯罪被害者等支援【パンフレット】 (PDFファイル: 657.4KB)
条例の概要
基本理念
- 犯罪被害者等の個人の尊厳の配慮
- 犯罪被害者等が置かれている状況に応じた迅速かつ適切な支援
- 平穏な生活を営むことができるようになるための必要な支援
- 市、市民等、事業者、学校等及び関係機関等の連携協力
責務
〇市の責務
基本理念にのっとり、犯罪被害者等の支援に関し、市民等、事業者、学校等及び関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する。
〇市民等の責務
犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、二次的被害が生じないように十分配慮し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
〇事業者の責務
支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の労働環境の整備その他の必要な措置を講ずるとともに、その事業活動を行うに当たって、二次的被害及び再被害が生じないように十分配慮し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
〇学校等の責務
児童又は生徒の置かれている状況を踏まえ、家庭及び関係機関等と連携し、及び協力して、児童又は生徒の発達段階に応じた適切な支援を行うとともに、学校等での活動において二次的被害及び再被害を受けることがないよう配慮するものとし、他の児童又は生徒の受ける影響についても十分配慮し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に協力するよう努めるものとする。
相談及び情報の提供
犯罪被害者ご本人やご家族、ご遺族が不安に感じていること、直面している様々な問題やお困りごとがございましたら、相談に応じ、必要な情報の提供、助言やその他の必要な支援を行い、関係機関等と連携及び調整を行います。
光市犯罪被害者等支援条例 (PDFファイル: 157.3KB)
見舞金・生活支援助成金
犯罪に遭われた方やそのご遺族又はご家族の方が、一日も早く安全で安心な生活を取り戻せるよう経済的負担の軽減を図るための支援として、見舞金・生活支援助成金を支給します。
お一人で悩まずにご相談ください。
見舞金
(令和6年4月1日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者等について適用されます。)
警察に被害届が受理されており、被害事実が客観的に確認できることなど、申請に際して要件がありますので、事前にご相談ください。
遺族見舞金 【30万円】
(支給対象者)
犯罪行為(被害届を警察に提出することが困難であると認められる場合を除き、被害届が受理されているものに限る。)により死亡した犯罪被害者で当該犯罪行為の発生時に市民(進学若しくは遠隔地での勤務のため市外に転出した方も含む)の遺族
重傷病見舞金 【20万円】
(支給対象者)
犯罪行為を受けたことにより重傷病を負った犯罪被害者で当該犯罪行為発生時に市民であった方
性犯罪被害見舞金 【10万円】
(支給対象者)
性犯罪の犯罪被害者で当該犯罪行為発生時に市民であった方
光市犯罪被害者等見舞金支給規則 (PDFファイル: 274.3KB)
生活支援助成金
(令和6年4月1日以後に犯罪行為を受けた犯罪被害者等について適用されます。)
警察に被害届が受理されており、被害事実が客観的に確認できることなど、申請に際して要件がありますので、事前にご相談ください。
助成金 (合計額支給上限30万円)
カウンセリング費用 | 医療保険の適用を受けることができない外来によるもの |
弁護士相談費用 | 弁護士に法律相談をする場合 |
一時配食費用 | 居住する住宅への食事宅配サービス |
一時保育費用 | 監護する就学前の子の家庭での保育が困難となった場合 |
特殊清掃費用 | 犯罪現場となった居室等の血痕、吐しゃ物、排せつ物等の除去、消毒、消臭等に係る清掃を行う場合 |
就労のための資格取得費用 | 犯罪被害を受けたことにより転職又は新たに就職する必要が生じたと認められる犯罪被害者等が、就労するために必要な資格等を取得する場合 |
その他費用 | 市長が特に助成する必要があると認められるものがある場合 |
(助成対象者)
申請時に市民であって、
- 犯罪行為により死亡した方の遺族
- 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者又はその家族
- 性犯罪の被害者又はその家族
光市犯罪被害者等生活支援助成金交付規則 (PDFファイル: 281.7KB)
主な相談窓口
山口県の相談窓口
〇犯罪被害者等支援に関する窓口の照会
犯罪被害者等支援総合的対応窓口(県民生活課)〈外部リンク〉
電話番号083-933-2619
〇配偶者間暴力(DV)などの問題
男女共同参画相談センター〈外部リンク〉
電話番号083-901-1122
〇性暴力被害に関する相談
やまぐち性暴力相談ダイヤルあさがお〈外部リンク〉
電話番号#8891・083-902-0889
〇児童虐待など子どもに関する相談
児童相談所〈外部リンク〉
周南児童相談所 電話番号0834-21-0554
山口県警察の相談窓口
〇犯罪被害などに関する相談
警察総合相談電話(警察県民課)〈外部リンク〉
電話番号#9110・083-933-9110
〇女性の犯罪被害などに関する相談
女性犯罪被害相談電話/レディース・サポート110〈外部リンク〉
電話番号#8103・0120-378-387・083-932-7830
〇少年の犯罪被害などに関する相談
少年サポートセンター/ヤングテレホン・やまぐち(人心安全少年課)
電話番号083-933-0110(警察本部代表電話)
〇犯罪被害などに関する相談
光警察署〈外部リンク〉
電話番号0833-72-0110
その他専門相談窓口
〇犯罪被害や支援に関する相談
公益社団法人山口県被害者支援センター〈外部リンク〉
電話番号083-974-5115
〇犯罪被害者支援に関する相談
法テラス山口(日本司法支援センター)〈外部リンク〉
電話番号0120-079-714
〇法律相談
山口県弁護士会〈外部リンク〉
電話番号0570-064-490
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 生活安全課 交通防犯対策係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1451
メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp
更新日:2024年04月01日