光市消費生活センターからのお知らせ
「市役所から認定を受けた」「市から許可を受けた」「無料で点検します」などと勧誘するリフォーム業者にご注意!!
「市役所から認定を受けた」「市から許可を受けた」などと言って、屋根のリフォームや外壁塗装を勧誘する事業者の情報がよせられました。市では個人宅のリフォームを行う事業者の認定や許可をすることはありません。市役所などの公的機関と関係があるかのような勧誘をする事業者の場合は「市役所に確認します」「必要ありません」ときっぱり断りましょう。また「市役所の方から来ました」「無料で点検します」などと訪問する事業者の情報もよせられています。いずれも、高額なリフォーム工事を契約させる点検商法の可能性が高いものと考えられます。
断り切れずに契約してしまった場合でも、契約書面を受け取ってから8日間はクーリングオフができます。すぐに消費生活センターまでご相談ください。
消費生活相談について
「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談できます。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や解決策などについて助言します。(相談無料、秘密厳守)
例えば…
- 訪問販売の契約トラブル
- 電話勧誘販売での契約トラブル
- パソコンや携帯電話のトラブル
- 多重債務(借金で悩んでいる)

相談日
月曜日~金曜日
(祝日・年末年始を除く)
相談受付時間
8時30分~17時00分
相談方法
・来訪(下記「相談場所」までお越しください。)
・電話(通話料は、ご負担ください。)
・メール(下記「メールでのご相談」をご参照ください。)
※契約書等の関係書類やトラブルに至った状況についてのメモ、トラブルが起きた物の写真などをご用意ください。
相談場所
光市役所本庁舎1階 9⃣番窓口(生活安全課内)
光市中央6丁目1番1号
電話番号
0833-72-5511 (こんごいい)
メールでのご相談
光市消費生活センターでは、メールによる消費者トラブル相談も受け付けています。
相談受付後、概ね2~3日程度(土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始を除く)でメールにより回答します。回答は受付順に行いますが、相談内容によっては、回答までに時間がかかることがあります。
お急ぎの方は光市消費生活センターの相談時間内に来所または電話(0833-72-5511)でご相談ください。
ご利用にあたっては、下記の事項に注意してください。
【メールで相談する際の注意事項】
- 件名に「消費生活相談」と入力してください。
- 相談受付に必要な情報(氏名、年齢、電話番号)を本文中に入力してください。
- 回答は、寄せられた相談内容を基に示す一般的な見解であり、解決を保証するものではありません。
- 回答の無断転用・転載は、固くお断りいたします。
- 相談内容によっては当センターでは回答できない場合があります。
- 回答できないと判断した相談については、対応する相談窓口を紹介する場合があります。
- 内容によっては、直接当センターに電話、来所をお願いすることがあります。
- 内容が複雑で、電子メールによる回答が困難な場合等は、消費生活センターの相談員から電話し、そのまま電話で回答させていただく場合があります。電話で回答した場合、電子メールでの回答はいたしません。(電話がつながらない場合には、可能な範囲での情報提供を電子メールで送信します。)
- 趣旨が不明確な内容や誹謗・中傷など、内容によっては回答いたしません。
- 相談内容は、全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)に記録し、データベースとして活用されます。
- 法令の定めによる場合を除き、本人の同意を得ずに個人情報を上記以外に利用することはありません。
メール送信の前に上記を必ずお読みください。
クーリング・オフ制度
消費者トラブル被害防止の出前講座
光市消費生活センターでは、契約の基礎知識や悪質商法の事例を紹介し、消費者トラブルの予防や解決方法を説明いたします。
フィッシング詐欺に関する注意喚起
近年、クレジットカードの不正利用被害が急増しており、SMS(ショートメッセージサービス)やメールでのフィッシング詐欺に関する相談も引き続き多く寄せられています。
クレジットカード不正利用被害やフィッシング被害の未然防止に向けて、日本クレジットカード協会(JCCA)の呼びかけの下、消費者庁を含む省庁・団体が11団体共同でフィッシング詐欺に関する注意喚起を実施しております。

バナーより、日本クレジット協会(JCCA)のホームページ(別ウインドウ)に接続します。
消費者トラブル警戒情報
新生活!電気やガスの訪問販売に注意(リンク先:国民生活センター)【R7.3.13】
鍵の出張作業を頼んだら想定外の料金に!(リンク先:国民生活センター)【R7.3.6】
自転車後部同乗中の子どもの事故に注意!(リンク先:国民生活センター)【R7.2.27】
始めましょう!デジタル終活(リンク先:国民生活センター)【R7.2.20】
簡単なタスクで稼げるとうたう副業トラブルに注意!(リンク先:国民生活センター)【R7.2.13】
購入確定の前には解約方法もよく確認(リンク先:国民生活センター)【R7.2.6】
毛染めによるアレルギーに注意 アナフィラキシーが起きることも(リンク先:国民生活センター)【R7.1.30】
注意!「セルフエステ」はクーリング・オフ対象外(リンク先:国民生活センター)【R7.1.23】
古いカセットボンベの取り扱いに注意(リンク先:国民生活センター)【R7.1.16】
つけ爪用接着剤によるやけどに注意(リンク先:国民生活センター)【R6.12.19】
少しずつゆっくりとかんで、餅での窒息事故を防止!(リンク先:国民生活センター)【R6.12.12】
除雪・排雪サービス 料金や作業内容を事前によく確認!(リンク先:国民生活センター)【R6.12.5】
実在する事業者をかたり未納料金を請求する詐欺に注意(リンク先:国民生活センター)【R6.11.28】
地震、豪雨…準備しておく防災グッズのリスト(リンク先:国民生活センター)【R6.11.21】
地震、豪雨…災害が起きる前にできること(リンク先:国民生活センター)【R6.11.14】
ブラインド等のひもで低酸素状態に 危険性を十分に認識して!(リンク先:国民生活センター)【R6.11.7】
重大な事故につながるおそれも!長期使用の石油ファンヒーター(リンク先:国民生活センター)【R6.10.31】
海産物の電話勧誘トラブルに注意(リンク先:国民生活センター)【R6.10.24】
「○○ペイで返金します」と言われたら詐欺を疑って(リンク先:国民生活センター)【R6.10.17】
子どもに持たせるスマホにはペアレンタルコントロール機能を(リンク先:国民生活センター)【R6.10.10】
毎年5月は消費者月間です。
令和6年度のパネル展示は終了しました。
消費者月間にちなみ、市役所玄関ロビーにパネル展示し、光市役所に来庁された皆様に、消費者トラブル被害防止の啓発を行いました。
消費者月間テーマ「デジタル時代に求められる消費者力とは」
日時 令和6年5月20日(月曜日)8時30分 ~ 5月30日(木曜日)16時
令和6年度消費者月間展示

違和感に『気付く』
『断る』
『相談する』
周りの人の異変に『気付く』
『声をかける』
相談を『つなげる』
断り方NG例
断る言葉ははっきりと
きっぱり断りトラブルを防ごう!
消費生活相談事例
家庭用品品質表示法・製品安全情報等について
お持ちではありませんか?リコールが行われている台所用機器(リンク先:消費者庁)
食の安心・安全
食品と放射能Q&A(英語、中国語、韓国語に翻訳したミニ冊子あり)(リンク先:消費者庁)
食品表示110番 <食品の偽装表示ホットライン> (リンク先:中国四国農政局)
消費生活センター事業報告
令和5年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 676.0KB)
令和4年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 734.3KB)
令和3年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 706.3KB)
令和2年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 485.9KB)
令和元年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 544.7KB)
平成30年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 513.8KB)
平成29年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 886.2KB)
平成28年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 906.1KB)
平成27年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 835.5KB)
平成26年度消費生活センター事業報告 (PDFファイル: 487.9KB)
消費生活に関するホームページの紹介
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 生活安全課 市民相談係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1452
メールアドレス:seikatsuanzen@city.hikari.lg.jp
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更新日:2025年03月13日