犬の登録等に関すること
マイクロチップ装着犬の登録手続きが変わります
光市は令和8年4月1日から、狂犬病予防法の特例制度に参加します。
この制度は、環境省(指定登録機関)へマイクロチップ登録及び変更登録を行った場合、登録されたマイクロチップ情報が市に通知(特例通知)され、装着されたマイクロチップを狂犬病予防法に基づく鑑札とみなすもので、これにより令和8年4月1日から、光市への犬の登録(鑑札の交付)手続きが不要となります。
(注意)生後90日齢を経過する前の犬は生後91日齢に達した時点の情報で特例通知されます。
詳細については、令和8年4月から犬の登録手続きが一部変わりますのページのフローチャートをご確認ください。
犬と猫のマイクロチップ登録制度について
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。
そのため、マイクロチップが装着された犬や猫を購入した場合は、飼い主の情報を変更する登録が必要となります。
また、マイクロチップが装着されていない犬や猫に、ご自身でマイクロチップを装着した場合には、飼い主の情報の登録が必要になります。
なお、制度開始以前から飼われている犬や猫のマイクロチップの装着は、努力義務となります。
マイクロチップを装着している犬の登録等届出について
詳細については、令和8年4月から犬の登録手続きが一部変わりますのページのフローチャートをご確認ください。
(注意)生後90日齢を経過する前の犬は生後91日齢に達した時点の情報で特例通知されます。

(例)生年月日が令和7年12月31日以降の犬で、令和8年2月26日から3月31日に指定登録機関に登録または所有者変更した場合は、4月1日以降に通知が届くので、光市での登録申請は不要です。
なお、特例制度に参加していない市町村に転出する場合は、マイクロチップ情報登録の変更だけではなく、犬の登録事項変更の手続きが必要です。
登録変更等の方法について
変更登録等の方法は、環境大臣指定登録機関である公益社団法人日本獣医師会ホームページをご覧ください。
マイクロチップ登録制度に関する飼い主の方向けQ&A
詳細は、環境省のホームページをご参照ください。
マイクロチップを装着していない犬の登録等届出について
犬の登録
犬の登録申請書(ワード:34KB)
狂犬病予防法第4条により、犬を所有する者(飼い主)は、犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請することが義務付けられています。
犬を所有した方は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に届け出てください。
新規登録手数料:3,000円(登録時に犬の鑑札をお渡しします)
死亡したら
光市役所環境政策課へ死亡届を提出してください。
- 鑑札を持参してください。
- 犬、猫の死体の処理については、光市役所環境事業課(電話 0833-72-1470)へ直接ご連絡ください。
死亡届についてはオンライン手続きができます
スマートフォンやパソコンから届出できるので、窓口に行く必要がありません。
以下のリンクから手続きができます。
飼い主や住所が変わったら
【犬の登録事項変更届】 (Wordファイル: 36.0KB)
飼い主の住所が変わったり、犬を譲り受けたりした時は、光市役所環境政策課へ変更届を提出してください。
- 鑑札を持参してください。
- 市外へ転出した場合は、転出先の市町村へ届け出てください。
飼い犬が人を噛んだとき
飼い主は、周南健康福祉センター(周南環境保健所) 電話0834-33-6426 に、すぐに届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日