犬の登録等に関すること

更新日:2020年03月02日

犬と猫のマイクロチップ登録制度について

令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、マイクロチップの装着が義務化されます。

マイクロチップは、直径2mm以下、長さ12mm以下の円筒形で、外側に生体適合ガラスを使用した電子標識器具です。犬猫の場合は、首の後ろの皮下に埋め込みます。

マイクロチップは、15桁の数字(番号)が記録されており、この番号を専用のリーダー(読取り器)で読み取ることができます。

犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになったときに、皮下に埋め込まれたマイクロチップを専用のリーダーで読み取ることで番号が分かり、光市に登録されている情報により飼い主に連絡をとることができます。

マイクロチップの装着は獣医療行為となりますので、動物病院の獣医師に相談してください。

詳しいことは環境省のホームページをご覧ください。

「マイクロチップ登録」と「犬の登録」との関係

光市では、マイクロチップを装着及び登録している犬についても、狂犬病予防法上の犬の登録等の窓口での手続きが必要です。

また、マイクロチップを装着・登録していない犬についての光市の犬の登録等の手続きも従来通り変わりません。

犬の登録に関すること

 犬の登録とは

犬の登録申請書(ワード:34KB)
 狂犬病予防法第4条により、犬を所有する者(飼い主)は、犬の所在地を管轄する市町村長に犬の登録を申請することが義務付けられています。
 犬を所有した方は、犬を取得した日(生後90日以内の犬を取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に届け出てください。
 なお、窓口以外に、毎年4月に市内各地域で行われる狂犬病予防集合注射時や、 市内各動物病院 でも狂犬病予防注射と同時に犬の登録ができますが、
 既に他市町村で登録し光市に転入してきた場合には、狂犬病予防集合注射時及び動物病院での登録はできませんので、必ず窓口に届け出てください。
 登録手数料:3,000円(既に他市町村で登録し光市に転入してきた場合は、登録手数料はかかりません。)

死亡したら

 光市役所環境政策課へ死亡届を提出してください。

  • 鑑札を持参してください。
  • 犬、猫の死体の処理については、光市役所環境事業課(電話 0833-72-1470)へ直接ご連絡ください。
犬の登録及び死亡届についてはオンライン手続きができます

オンラインで犬の登録申請、犬の死亡届を行うことができます。

スマートフォンやパソコンから届出できるので、窓口に行く必要がありません。

手数料はクレジットカードでのお支払いになります。

以下のリンクから手続きができます。

 

飼い主や住所が変わったら

飼い主の住所が変わったり、犬を譲り受けたりした時は、光市役所環境政策課へ変更届を提出してください。

  • 鑑札を持参してください。
  • 市外へ転出した場合は、転出先の市町村へ届け出てください。

人を噛んだとき

光市内の場合は、周南健康福祉センター(周南環境保健所) 電話0834-33-6426 に、すぐに届け出が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466

メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp

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