お墓を建立される方及び墓地等の経営に関すること
個人でお墓を建立する予定の皆様へ
お墓を建立し納骨する場合、その場所が「墓地、埋葬等に関する法律」により、経営許可を受けた墓地であることが必要です。
自己所有地であっても、光市内は山間へき地等ではないため、お墓を建てて納骨することはできません。経営許可を受けた墓地に建立し、納骨をしていただくようお願いします。
墓地、納骨堂、火葬場の経営には許可が必要です
「墓地、埋葬等に関する法律」が一部改正され、墓地、納骨堂、火葬場の経営許可に関する権限が県知事から市長へ移譲されました。
光市において墓地、納骨堂、火葬場を経営(設置し、管理し、運営することをいいます。)しようとする場合は、光市長の許可が必要です。
また、既存の墓地区画の拡張など、墓地の区域等の変更をする場合にも許可が必要です。許可なしに設置や変更を行った場合、「墓地、埋葬等に関する法律」により罰せられることがあります。
墓地、納骨堂、火葬場の許可申請について
墓地の経営許可が申請できる者は、地方公共団体、宗教法人などの団体に限られます。
墓地、納骨堂、火葬場の新設、変更、廃止を申請する場合には、事前協議が必要であり、添付書類を用意することとなります。
そのため、墓地等の経営許可申請を検討している場合、必ず事前に環境保全係までご相談ください。
墓地等の新設・変更に関する許可の基準
墓地等の経営は、永続性・非営利性に加え、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないことが求められます。
光市における墓地等の新設、変更に関する許可の基準は、おおむね次のとおりです。
墓地等の新設、変更に関する許可基準
区分 | 許可の基準 |
墓地 |
1 鉄道、国道、県道その他重要な道路又は河川及び海岸から50メートル以上、住宅、学校その他の多数人の集合する地から100メートル以上離れた場所であること。 2 土地は、高燥で、かつ、飲料水を汚染するおそれがない場所であること。 3 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 4 幅1メートル以上の通路が設けられていること。 5 雨水等の排水路が設けられていること。 |
納骨堂 |
1 住宅、学校、病院その他の多数人の集合する地から50メートル以上離れた場所であること。 2 出入口は、施錠できる構造であること。 |
火葬場 |
1 住宅、学校。病院その他の多数人の集合する地から220メートル以上離れた場所であること。 2 周囲には、塀又は生垣が設けられていること。 3 火葬炉には、防臭、防塵の設備等環境保全上支障がない設備が設けられていること。 |
様式
墓地・納骨堂・火葬場経営事前協議書(Wordファイル:15KB)
墓地・納骨堂・火葬場変更事前協議書(Wordファイル:16.6KB)
墓地・納骨堂・火葬場経営許可申請書(Wordファイル:54KB)
墓地・納骨堂・火葬場変更許可申請書(Wordファイル:37KB)
墓地・納骨堂・火葬場廃止許可申請書(Wordファイル:36.5KB)
その他
墓地、納骨堂、火葬場の経営許可を受けた方へ
~関係法令を遵守し、適切に管理しましょう。~
1 経営者は、施設の管理者の本籍、住所及び氏名を光市長に届け出てください。(管理者変更時も届出が必要です。)
2 管理者は、次のいずれかの許可証を受理した後に、埋葬、焼骨の埋蔵・収蔵又は火葬させてください。
●墓地への埋葬又は焼骨の埋蔵→埋葬許可証・改葬許可証・火葬許可証
●納骨堂への焼骨の収蔵 →改葬許可証・火葬許可証
●火葬 →改葬許可証・火葬許可証
※注1 許可証は受理した日から5年間保存すること。
※注2 火葬を行った日を記入し、署名、押印して火葬を求めた者に返すこと。
3 墓地の管理者は、埋葬(土葬)の状況を、火葬場の管理者は、火葬の状況を翌月5日までに、指定様式により、所在地の市長に報告してください。
※注 焼骨の埋蔵状況については、次項4に示す帳簿の備付けだけでよく、市への報告の必要はありません。
4 管理者は、次の図書、帳簿、書類等を備えてください。
(1) 図面
1.墓地 所在地、面積、墳墓の状況を記載した図面
2.納骨堂、火葬場 所在地、敷地面積、建物の坪数を記載した図面
(2)帳簿等
1.墓地又は納骨堂
ア 次の事項を記載したもの
・使用者等の住所、氏名
・死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
・死亡者の性別(死産の場合は、死児の性別)
・死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
・埋葬若しくは埋蔵年月日(墓地)、収蔵年月日(納骨堂)
・改葬許可を受けた者の住所、氏名、死亡者との続柄及び墓地使用者等との関係
・改葬の場所及び年月日
イ 財務に関する書類
当該墓地の経営に係る業務に関する財産目録、賃借対照表、損益計算書、事業報 告書、その他
2.火葬場
次の事項を記載したもの
・火葬を求めた者の住所、氏名
・死亡者の本籍、住所、氏名(死産の場合は、父母の本籍、住所、氏名)
・死亡者の氏名(死産の場合は、死児の性別)
・死亡年月日(死産の場合は、分べん年月日)
・火葬年月日
5 管理者は、墓地使用者、焼骨収蔵委託者、火葬を求めた者その他死者に関係のある者の請求があったときは、4の図面、帳簿、書類の閲覧を拒めません。
6 経営者及び管理者は、当該墓地等を清潔に保つなどして、公衆衛生上の支障がないよう維持管理してください。
7 許可を受けた区域、区画や施設等を変更したり、廃止する場合は、許可や届け出が必要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
更新日:2022年02月17日