条件付特定外来生物について
条件付特定外来生物(アカミミガメ・アメリカザリガニ)とは
アカミミガメとアメリカザリガニは、2023年6月1日より「条件付特定外来生物」に指定されました。
- 「条件付特定外来生物」は、外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、特定外来生物に関する規制の一部を、当分の間、適用除外とする生物の通称です。
- 適用除外とする規制の内容は、種ごとに政令で指定されます。詳細な内容と相談ダイヤルは下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」』をご覧ください。
- 現時点で「条件付特定外来生物」に指定されている生物は、アカミミガメとアメリカザリガニの2種のみです。これら2種以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制の対象となりますのでご注意ください。
日本の外来種対策「2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!」(環境省ホームページ)(外部サイト)
注意事項
- 一般家庭でペットとして飼育しているアカミミガメ・アメリカザリガニは、規制開始後も、申請や許可、届出等の手続きは不要で、これまで通り飼うことができます。ペットが寿命を迎えるまで大切に飼育してください。
- アカミミガメ・アメリカザリガニを池や川などの野外に放したり、逃がしたりすることは法律で禁止されます。違反すると罰則の対象となります。適切な飼育管理を怠ったために自力で逃げ出した場合も違法となります。逃げ出さないような設備・施設で飼育してください。適切な飼育のポイントは下記の環境省ホームページ『日本の外来種対策「アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等基準」』をご覧ください。
- 飼い続けることができなくなった場合は、引き取り可能な友人・知人・団体等を探して譲渡してください。この場合も、無償(譲り渡す側が引き取り料等を払って引き取ってもらう場合も含む)であれば申請や許可、届出等の手続きは不要ですが、責任をもって飼うことのできる相手を探してください。ただし、無償であっても頒布にあたる行為は規制されます。
『日本の外来種対策「アカミミガメ・アメリカザリガニの飼養等基準」』(環境省ホームページ)(外部サイト)
環境省チラシ
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2023年09月08日