納骨等に関すること
納骨をしたい
遺骨を納骨する前に、墓地管理者へ「火葬証明書」、「改葬証明書」、又は「分骨証明書(収蔵証明)」を提出する必要があります。
改葬をしたい
現在あるお墓(遺骨)を別の場所へ移すことを「改葬」といいます。
遺骨を市内の墓地・納骨堂から市内外の別の墓地・納骨堂に移す場合には、光市の改葬許可が必要です。
改葬許可申請書の所定事項を記入の上、環境政策課へ提出してください。その後、「改葬許可証」を発行いたしますので、新墓地管理者等へご提出ください。なお、許可証発行には10日程度の時間を要しますのでご留意ください。
改葬許可申請書(エクセル) (Excelファイル: 114.5KB)
手続きの方法
市営墓地の場合
改葬許可申請書の申請者欄、死亡者の本籍、住所、氏名、申請者との続柄、性別、死亡年月日、埋火葬の場所、埋火葬年月日、改葬の理由、改葬の場所を記入及び押印の上、環境政策課へ提出してください。
- 墓地使用者が本人でない場合は委任状(様式任意)も合わせてご提出ください。
- 「西部墓園」及び「大和あじさい苑」から別の墓地・納骨堂に移す場合には、光市が収蔵証明を行いますが、埋葬時に「火葬証明書」が光市に提出されていない場合には、申請者の菩提寺等にお願いすることとなります。
宗教法人墓地又は納骨堂等及び地元墓地の場合
上記必要事項を記入の上、改葬許可申請書の収蔵(埋蔵)証明欄について、現在納骨している墓地又は納骨堂等の管理者(宗教法人墓地であればお寺等、地元墓地なら墓地管理組合や自治会長等)に証明してもらい、環境政策課へ提出してください。
他市町村の墓地又は納骨堂等から光市内へ遺骨を移す場合は、現在埋葬されている市町村へお問合せください。
分骨をしたい
遺骨の一部を別のお墓に埋葬することを「分骨」といいます。
火葬の際に分骨する場合
火葬許可証のほかに、事前に火葬場(斎場)より分骨用の火葬証明書を発行してもらってください。
納骨済の遺骨を分骨する場合
- 埋蔵(収蔵)先が市営墓地の場合、環境政策課において埋蔵(収蔵)証明書を発行しますので、その証明書を持って分骨先で手続きをしてください。
- 埋蔵(収蔵)先が民営霊園又墓地及び地元墓地の場合、現在の埋葬先(お寺、墓地管理組合等)で収蔵証明書(分骨する旨を明記されたもの)を発行してもらい、その証明書を持って分骨先で手続きしてください。市役所への届け出は不要です。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1465(環境政策係)、0833-72-1466(環境保全係)
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2020年03月02日