犬・猫の引取り等に関すること
犬・猫の引取りに関すること
飼犬・飼猫の引取り拒否について
平成25年9月1日の動物愛護及び管理に関する法律の改正により、相当の事由がない場合、犬や猫の引取りを拒否できるようになりました。
引取りを拒否できる主な事由は以下のとおりです。
- 犬猫等販売業者から引取りを求められた場合
- 引取りを繰り返し求められた場合
- 繁殖を制限するための措置に関する指示に従っていない場合
- 犬猫の老齢・疾病を理由としている場合
- 飼養が困難であるとは認められない理由である場合
- 譲渡先を見つけるための取組みを行っていない場合
ペットは責任を持って最後まで飼いましょう!
- 犬や猫などのペットは大切な家族の一員です。
- 動物の習性を理解し、終生愛情を持って飼養しましょう。
- どうしても飼い続けることができない場合は、新しい飼い主を探しましょう。
- 繁殖を望まない場合は、不妊手術などの繁殖制限を考えてください。

「不妊去勢啓発用パンフレット」 (PDFファイル: 2.0MB)
動物の愛護および管理に関する法律が令和2年6月1日に改正されました。
愛護動物の遺棄・虐待した場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金
愛護動物を殺傷した場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金

「動物の遺棄・虐待防止ポスター」 (PDFファイル: 860.7KB)
やむを得ず、引取りに出す場合は、次のところで引き取ります。事前にご連絡いただき、印鑑と登録鑑札、引取り手数料をご持参ください。
| 引取場所 | 日時など | 対象動物 |
|---|---|---|
| 周南保健所 | 毎週月~金曜日8時30分~17時(祝祭日は休み) | 犬 |
| 光市役所本庁 | 毎週月~金曜日8時30分~15時(祝祭日は休み) | 犬、猫 |
- 家まで引き取りには行きません。
- 生後間もない(自らエサを食べることができない)犬や猫は引き取りできません。
飼犬・飼ねこの引取り手数料について
生後90日を超える犬・猫1頭(1匹)につき2,000円
生後90日以内の子犬・子猫1頭(1匹)につき400円
犬・猫についてのお問い合わせ先
周南健康福祉センター(周南環境保健所)
電話番号 0834-33-6426
光市役所 環境政策課
電話番号 0833-72-1466
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 環境政策課 環境保全係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1466
メールアドレス:kankyouseisaku@city.hikari.lg.jp
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更新日:2026年09月07日