光市市民活動補償制度
市では、市民のみなさんが安心して市民活動に参加し、多くの市民活動がさらに活発になるよう、「光市市民活動補償制度」を設けています。
この制度は、市が保険料を負担し、市民活動を行なう皆さんが補償の対象となるものです。
万一、市民活動中に事故が発生した場合には、地域づくり推進課までお問合わせください。
対象となる活動
市内に活動の拠点を置く市民活動団体(おおむね5人以上)が自主的に行う活動で、本来の職場を離れて自由意志のもとに行う継続的又は計画的な公共性のある活動が対象です。
ただし、以下の活動は対象となりません。
- 営利を目的とする活動及び報酬(実費弁償程度のものは除く)を得て行なう活動
- 政治、宗教又は選挙を目的とする活動
- 職場や学校の行事として行う活動
補償制度の適用を受けるために必要なこと
この補償制度の適用には、「その事故が、この補償制度の対象となる活動中の事故であったことが客観的に確認できる資料」の提出が必要となります。
したがって、普段の活動のときから「活動の目的や無報酬であることがわかるもの(規約など)」、「活動の内容がわかるもの(事業計画書や報告書)」、「活動者の名簿」などを備えておいてください。
なお、「傷害補償」には、活動者の自宅と活動場所の合理的な往復経路による移動中を含みますが、当該活動者がその活動に参加することが「事業計画書」や「名簿」などで明確な場合でないと補償の対象になりません。
対象となる活動の具体例
この補償制度の対象となる活動例は以下のとおりです。ただし、これらの活動であっても、自助的な活動や懇親を目的とした活動は対象となりません。
地域社会活動
- コミュニティ活動(地区文化祭、地区運動会、地区球技大会、地区夏まつり、地区敬老会など)
- 自治会活動(配布物・回覧、清掃活動、盆踊り、募金など)
- 環境美化活動(花壇づくり、公園の草刈、道路・河川・海岸の清掃など)
- 防犯、防火・防災、交通安全活動(防犯パトロール、防火・防災訓練、交通安全運動など)
社会教育活動
- スポーツレクリエーション活動(各種スポーツ大会・教室、レクリエーション大会など)
- 文化活動(伝統文化の継承・振興、文化活動の普及・指導・研修・研究会など)
社会福祉活動
- 在宅高齢者・障害者等援護活動(家庭訪問、外出援助、手話・点訳、就労・社会復帰のための援護など)
- 福祉施設援護活動(建物修理、植木等の手入れ、清掃、機能回復訓練の介助、送迎介助、カウンセリング、慰問、行事手伝い、習い事指導など)
青少年健全育成活動
- 青少年健全育成活動(非行防止パトロール、不登校児教育、ボーイ・ガールスカウトなど)
- 児童援護活動(子ども会、母親クラブ、託児ボランティアなど)
環境保全活動
- ごみ減量活動、リサイクル活動、自然保護活動など
国際交流活動
- 国際化推進活動(在住外国人との交流、留学生支援など)
- 国際相互理解、友好親善活動(通訳・翻訳ボランティアなど)
保健衛生活動
- 食生活改善活動、献血推進活動、病気予防活動など
対象とならない場合の主なもの
対象となる活動中の事故であっても、以下の場合などには補償の対象となりませんので注意してください。
- 活動者の故意によるもの
- 戦争、テロ、暴動等によるもの
- 地震、噴火、洪水、津波等の天災によるもの
- けんか、自殺行為、犯罪行為によるもの
- 災害救助ボランティア等の緊急時での活動
- 山岳登はん、ハンググライダー等の危険度の高いスポーツによるもの
- 銃器・チェンソーなどを使用する活動や野焼き・山焼きなどの活動
- 無資格運転や酒酔い運転によるもの
- むちうち症や腰痛等で他覚症状のないもの
- 交通事故によるもの
- 同居の親族に対する事故
- 懇親を目的とする場合
など
補償の内容
賠償事故の補償
市民活動の主催者や活動に従事する者が、市民活動に伴って第三者の身体や財物に損害を与え、法律上の賠償責任を負った場合の補償です。
免責(自己負担)金額:1事故につき5,000円
区分 |
賠償の内容 |
補償限度額 |
---|---|---|
対人賠償 |
他人の身体への傷害 |
1人につき6,000万円まで |
対物賠償 |
他人の財物への損害 |
1事故につき500万円まで |
受託物賠償 |
第三者からの受託物への損害 |
1事故につき300万円まで |
傷害事故の補償
市民活動に従事する人が、活動中の偶然の事故によって死亡又は傷害を負った場合の補償です。
区分 | 傷害の内容 | 補償額 |
---|---|---|
死亡補償 |
傷害事故を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に死亡したとき。 |
1人 500万円 |
後遺障害補償 |
傷害事故を直接の原因として、事故の日から起算して180日以内に後遺障害を生じたとき。 |
障害の程度に応じて |
入院補償 |
傷害事故を直接の原因として、入院をして医師による治療を受けたとき。 |
入院1日につき 3,000円 |
通院補償 |
傷害事故を直接の原因として、通院をして医師による治療を受けたとき。 |
通院1日につき 2,000円 |
事故が発生したとき【 20日以内に報告を! 】
万一、事故が発生したときには、活動の責任者を通じて市役所地域づくり推進課(下記参照)まで連絡をしてください。その後、事故から20日以内に事故発生報告書及び必要書類(団体規約や事業計画など活動の内容がわかるもの、参加者名簿など)を提出していただくこととなります。
事故発生報告書の様式
事務手続きの流れ
問合せ・連絡先
このページは、補償制度の概要を簡単に紹介したものです。制度の詳細や不明な点については、下記までお問い合わせください。
また、この補償制度は、市が保険料を負担して、損害保険会社の保険商品に加入するものです。したがって、この制度の要綱に定めるもののほか、保険契約に際しての約款及び付帯特約条項等に基づいた範囲内での補償となります。
この記事に関するお問い合わせ先
環境市民部 地域づくり推進課
住所:〒743-0063 光市島田四丁目14番3号
電話番号:0833-72-8880
メールアドレス:chiikizukuri@city.hikari.lg.jp
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更新日:2024年05月01日