障害者差別解消法に基づく光市職員対応要領

更新日:2024年04月01日

 光市では、職員が障害者差別について適切に対応するため、以下のとおり職員対応要領を制定しました。今後、本市の職員はこの要領に沿った対応をしていくこととなります。

1 要領

2 施行日

平成28年4月1日(令和6年4月1日改定)

3 職員対応要領の趣旨

 平成28年4月より、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が施行され、国や地方公共団体においては、障害のある人への不当な差別的取扱いが禁止され、合理的配慮の提供が義務付けられました。

 これを受け、本市では、障害者差別解消法の規定に基づき、障害を理由とする差別の解消に関して職員が適切に対応できるよう必要な基本的事項を定めた「光市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領」を策定し、公表することとしました。

4 職員への周知・研修

 法の趣旨を正しく理解し、対応要領に沿った適切な対応が図られるよう、職員研修を実施していきます。

5 相談体制

(1)光市の障害福祉に関すること

福祉保健部福祉総務課障害福祉係(0833-74-3001)

(2)職員の「障害を理由とする差別」に関すること

 「職員による障害を理由とする差別」に関するご相談等は、下記の区分に従い、それぞれの窓口までお問合せ下さい。

  • ア 光市役所の職員に対するもの(総務部総務課 代表0833-72-1400)
  • イ 水道局の職員に対するもの(水道局業務課 代表0833-71-0700)
  • ウ 光総合病院の職員に対するもの(光総合病院事務部業務課 代表0833-72-1000)
  • エ 大和総合病院の職員に対するもの(大和総合病院事務部業務課 代表0820-48-2111)

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 総務課 人事係
住所:〒743-8501 光市中央六丁目1番1号
電話番号:0833-72-1402

メールアドレス:jinji@city.hikari.lg.jp

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